• 締切済み

寡婦控除などについて教えてください。

少々複雑な環境です。 現在パートで働いています。 離婚して子供二人の親権は私にあります。(高校生・中学生) 現在は離婚した夫と子供と一緒に暮らしています。(籍はいれていません) 子供の健康保険は夫の社会保険に入れてもらっています。 夫は被保険者で子供が被扶養者になっていますが、 子供は夫の扶養親族では無いので、私がこれから社員として働く場合は寡婦控除を受けられるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>夫は被保険者で子供が被扶養者になっていますが、 >子供は夫の扶養親族では無いので、 >内縁関係の子供は夫が認知しない限り扶養親族ではなく、 >社会保険に関しては被扶養者になれる 扶養親族と被扶養者は同じものです。あなたから見てお子様は扶養親族、お子様を主体的に見るならお子様は被扶養者、です。文面からすると相反するもののように誤解されていませんか?また現在内縁関係かどうかは関係なく、お子様の出生時に夫婦だったのなら嫡出子で認知云々は関係ありません。 税法上の扶養と、社会保険上の扶養は別です。 「寡婦控除」は「配偶者控除」の代わりにあると考えてください。 基本的に「配偶者控除」がない人が「寡婦(夫)控除」を受けます。 (1)あなたが社員として働き、年収500万円以下であること。 (2)あなたが扶養するお子様が年収103万円以下で、元夫他の税法上の扶養になっていないこと。(元夫がサラリーマンなら、年末に配られる扶養申告書にお子様の名前を書かないこと。社会健康保険の被扶養者であるかどうか、親権がどちらかは関係ありません。) (1)(2)両方に当てはまれば35万円、(1)(2)のどちらかに当てはまれば27万円があなたの所得から所得控除されて所得税が算出されます。 尚、元夫にも同様に「寡夫控除」というものがあります。たとえ世帯を別にしていても同住所に元夫の住民票もあることで、節税(脱税?)目的の偽装離婚を疑われるとどうなるか、は知りません。

hakh
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >「基本的に「配偶者控除」がない人が「寡婦(夫)控除」を受けます」 ということは元夫の私は配偶者では無いので私自信は、寡婦ということになりますか? しかし、子供は元夫の被扶養者になっているので、「寡婦控除」は受けられないと判断してよいのですよね? (2)に当てはまらないので結果的にはそう判断しました。 ご回答いただいてありがとうございます。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.2

>内縁関係の子供は夫が認知しない限り扶養親族ではなく 認知も何も、あなた達は元々夫婦であり、子供は実子ですよ。

hakh
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 あれこれ調べると自分がどれにあたいするのかわからなくなってしまって。。。 法律は難しいとつくずく感じてます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子供は夫の扶養親族では無いので… どういう意味でしょうか。 夫婦は離婚すれば赤の他人ですが、親子の関係までなくなるわけではありません。 >現在は離婚した夫と子供と一緒に暮らしています… 子供が元夫と暮らしているのは税法で言う「生計を一」にする親族にあたりますし、社会保険の扶養家族にしているところからも、元夫が税法上の扶養控除を取るのは自然な成り行きです。 >私がこれから社員として働く場合は寡婦控除を受けられるの… ご質問文を読む限り、寡婦である実態がありませんから、寡婦控除は無理です。

hakh
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 色々調べては見たのですが、寡婦というのは、一度離婚して結婚してない女性と判断してまして、その場合私は現在寡婦になると思います。 私達夫婦は婚姻関係が無いので、内縁関係になります。 内縁関係の子供は夫が認知しない限り扶養親族ではなく、社会保険に関しては被扶養者になれるとあったので、私が社員として働く場合は寡婦控除を受けられるのかと心配で質問しました。中々ややこしく難しいもので理解できてなくお返事で助かりました。 ありがとうございました。