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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別の寡婦になる?)

シングルマザーの特別の寡婦扱いについて

このQ&Aのポイント
  • シングルマザーの私が特別の寡婦として扱われるかについて、税金の申告で問題が発生しました。
  • 子供の扶養者として扱われるためには特別の寡婦になる必要がありますが、役所の返答では特別の寡婦ではないと言われました。
  • 私の社会保険の扶養者であることと、父の扶養から外れた状況を考慮しても、特別の寡婦になれないのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

4月に入社した会社で、住民税で特別の寡婦として申請、と言うのが、今ひとつ腑に落ちないのですが、書いてみます。 特別の寡婦(所得税では、「特定の寡婦」といいます)を受けるためには、前提として寡婦控除が受けられる場合ですので、寡婦控除については、いったん結婚して、出産して、その後夫と死別又は離婚した場合に限られ、残念ながら現行の税法では、いわゆるシングルマザーについては寡婦控除は受けられない事となっています。 従って、所得税・住民税のいずれについても寡婦控除は受けられませんので、当然、特別の寡婦にも該当せず、残念ながら、良かれと思ってされた会社の処理が間違っていた、という事になってしまいます。 不公平感は拭えないのですが、現行の税法ではそうなっていますので、致し方ない事ではあります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

sa_ya07
質問者

お礼

早速の返答、誠にありがとうございます。 …そういうことなのですね。 自分自身のことなのに不勉強で、お恥ずかしい限りです。 特別の寡婦、というのはあくまで死別・離別の母であり、 未婚の母は対象外、ということでしたら納得です。 しかしそういうことならば、偽装でも何でも結婚して産んだ方が得、ということですね…(苦笑) まぁ、自分自身の選択ですので、甘んじて払おうと思います。 会社の方もきっと私が一人で子供を育てている、ということで 特別の寡婦だと認識されたのだと思いますので、説明をしておこうと思います。 ありがとうございました。

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