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特別寡婦控除

平成17年に離婚をして子供2人を扶養しています。年収も500万円以下で特別寡婦に該当することを今年知りました。17年・18年と控除をせずに確定申告していたのですが、今から修正する方法はないでしょうか?税務署のコールセンターには1年しかさかのぼれないといわれました。知らなかったこととはいえ、母子家庭には大きな還付金です。何とか還付を受けたいのですが・・・。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

更正の請求は確かに1年前までのものしか認められませんが、嘆願という方法も、あるにはあります。 嘆願とは・・・ 更正は、税務署職員が、あるべき事実を知ったとき、これを職権上訂正が可能な場合にこれを為すことをいい、嘆願は、本来請求権限を失った納税者が、税務署の職権を頼りに、自らの税額計算の過大部分につき超法規的に是正を文字通りお願いすることです。 ですが、実は個人課税において、嘆願はそのことが仮に事実であっても、認められるには相当にハードルが高いですが、ダメもとでやってみる事は出来ますので、手順は(矛盾するようですが)税務署に聞いてみて下さい。 一応申し上げておきますと更正の請求書のタイトルを嘆願書として提出すれだけで様式的にはそろいます

yu-yuki_20
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署に聞いてみます。 実は先日、調べもせずに修正申告だと思い、郵送で送ってしまいました。全く無知でした・・・。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>特別寡婦に該当することを… 税の話をするときは、「収入」と「所得」のように、似たような言葉でも全く意味が異なる場合があります。 「特別寡婦」ではなく『特定の寡婦』ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >17年・18年と控除をせずに確定申告していたのですが… 『特定の寡婦』のことは書かなかったけど、確定申告そのものはしていたということですか。 >税務署のコールセンターには1年しかさかのぼれないといわれました… 確定申告をしていたのなら、たしかに前年分しか訂正できません。 「更正の請求」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 年末調整だけで、確定申告をしていなかったのなら、5年前までさかのぼることができるのですが。 >知らなかったこととはいえ… 日本の税制は自主申告・自主納税を建前としていますので、残念ですが無知は自分の不利になるだけなのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yu-yuki_20
質問者

お礼

やはりどうにもならないのですね・・・。 真面目に確定申告をして馬鹿みたいです・・・。 あきらめがつきました。ありがとうございました。