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精神保健福祉士の実習先について
- 精神保健福祉士の実習先にグループホームが指定され、不安になっています。
- 学校の回答によると、グループホームは実習先として問題ないとのことです。
- 実習先がグループホームで大丈夫なのか不安です。資格に影響はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 追加質問をありがとうございました。 精査しましたところ、実は、まさに質問者様の言われるとおりであることがわかりました。 私のほうが、「(実務経験の)指定施設」と混同し、失念してしまっていた模様です。正しくは「指定実習施設」ですね。 『精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則』(平10.1.30 厚生省通知 厚令12)に基づき、同日付の厚告10(厚生省告示第10号)にて、『精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第5条第1号カの規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設』が定められており、そこで以下のとおり指定されているものが、まさに「指定実習施設」です。 1 精神病院 2 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。) 3 保健所 4 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する市町村保健センター 5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター すなわち、質問者様の追加質問の内容と全く同じなのですが、これを読む限りでは、グループホームが含まれる精神障害者居宅生活支援事業は、実習の範囲に含まれないことになってしまいますね。 となると、学校として、なぜ「実習先として例年行っている。大丈夫だ。となったのでしょう? 私にもわからなくなってきました…。 私も、実は「グループホームは大丈夫」と思っていた口で、てっきり#2で記した根拠をもとに運用されているのだとばかり信じていました。 但し、上記の厚告10の存在はもちろん知っていましたし、それに基づいて実習先を選ばなければならないことも、もちろん知っていました。 にもかかわらず、運用事項として「グループホームはOKである」と信じていたわけです。 これは、公的な機関(試験振興センター等)に直接問い合わせたほうが良いのではないでしょうか? 私も少し調べてみますが、質問者様自らもいろいろと調べてみられたほうがよろしいかと思います。
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- kurikuri_maroon
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『精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則』(平10.1.30 厚生省通知 厚令12)別表第1の『精神保健福祉援助実習』(270時間)に相当する実習ですね。 この実習内容については、『精神保健福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容について』(平10.2.24 厚生省通知 障91)で定められているのですが、実習先としてOKとされている施設等は、精神病院等の精神科病棟等と精神障害者社会復帰施設“等”です。 精神障害者社会復帰施設については、『精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準』(平12.3.31 厚生省通知 厚令87)により、列挙すると、以下のとおりです。 1.精神障害者生活訓練施設 2.精神障害者授産施設 3.精神障害者福祉ホーム 4.精神障害者福祉工場 5.精神障害者地域生活支援センター ここで、先に、社会復帰施設“等”と記したことに注目して下さい。 この“等”というのがポイントで、上記の社会復帰施設に加えて、『精神障害者居宅生活支援事業の実施について』(平14.3.27 厚生労働省通知 障発0327005)で定められる事業をも含めるのです。 精神障害者居宅生活支援事業は、以下から成ります。 A.精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ) B.精神障害者短期入所事業(ショートスティ) C.精神障害者地域生活援助事業(グループホーム) つまり、Cのグループホームであれば、実習先としてはOKなのです。 したがって、“実習先のグループホームが明らかに『精神障害者地域生活援助事業』の実施先として認められていること”を確認した上(都道府県の障害福祉担当課や精神保健福祉担当課でわかります)で実習に臨めば、完璧だと思います。 ということで、ご心配には及びません。 実習、どうぞ頑張って下さいね。
補足
早速のご回答ありがとうございます。ただ精神保健福祉士の実習施設は、『精神保健福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容について』(平10.2.24 厚生省通知 障91)で定められるのではなく『精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第5条第一号カの規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設』(平10.1.30 厚告 10)だと思います。それによりますと、 1精神病院 2病院又は診療所 3保健所 4地域保健法に規定する市町村保健センター 5精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定 する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練 施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場 及び精神障害者地域生活支援センター と明確に規定されている以上居宅支援事業はダメなんじゃないでしょうか?
- jyamamoto
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釈迦に説法かもしれませんが、「精神保険福祉士」の仕事および職場について説明したサイトを、再確認のために抽出しておきました。 これを読む限り、「グループホーム」は実習先の施設として問題ないように思いますが・・・。 このサイトでは、受験資格や、認定された養成施設等も掲載されていますが、あなたの通っている専門学校がそのリストに入っている間違いない養成施設であれば、学校の回答を信じても問題ないと思いますが・・・。
お礼
問題は解決しました。試験センターへ問い合わせしたところ「グループホームは実習施設としては不適格であり、学校より試験センターへ電話するように言ってほしい」との回答を得ました。その後、試験センターとのやりとりを学校へ伝えたところ実習先を変更するとの回答を得ました。相談にのっていただきありがとうございました。