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精神保健福祉士
精神保健福祉士について質問します。 精神保健福祉士の資格が無ければ、精神科病院では働けないのでしょうか? 就職の面接で、面接官が「精神保健福祉士が無ければ病棟に入れない」みたいなことを言っていました。 確かに国家資格になっているから、資格は必要だと思います。 しかし、精神保健福祉士は名称独占だから、病院内で働けないということはないんじゃないかと自分は思いました。 これについてどう思いますか?
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確かに「名称独占資格」ですから、精神保健福祉士有資格者ではなくとも、精神科病院でソーシャルワーク業務(精神科ソーシャルワーカー[PSW])に携わることはできます。 ところが、実際には、障害者自立支援法の成立や精神保健福祉法の改正が契機となって、精神医療および精神保健分野において、医療と福祉の連繋がいままで以上に重要視されることとなりました。 現に、厚生労働省からは、このような方向性を強く推し進めるためのガイドラインも発出されています。 この結果、精神科病院が精神障害者に対する福祉サービスの一環としてデイケア施設などを設置・運営したり、社会福祉関係の法律が適用される事業を実施することも多くなってきています。 すると、ここで1つの問題が出てきます。 というのは、社会福祉関係の法律では、「精神保健分野の事業の実施の際の精神保健福祉士の必置義務」を定めているものが多いからです。 つまり、精神科病院からすると、「法令遵守」の観点から「福祉(精神保健福祉)」の分野に手を伸ばそうとしても、精神保健福祉士がいなければ、それもままなりません。 言い替えると、単なる「医療」のみで終わってしまい、精神障害者の効果的な社会復帰へつながらなくなってくるのです。 そうなると、精神科病院としても外部からの評価が下がってきてしまいますし、経営上もメリットがなくなってしまいます。 このような事情から、精神保健福祉士の有資格者を要求する傾向が高まってきています。 まがりなりにも「国家資格」であるため、無資格者とくらべればそれなりの知識は担保されている、と考えられます(実際に仕事が務まるかどうかとはまた別の話)から、そういった意味でも、無資格者とくらべればネームバリューはあるわけですね。 「無資格者であっても働くことはできる」という建前はあるものの、現実問題としては、無資格者を積極的に採用しようとする所は少ないと思いますよ。 あえて申し上げますけれども、面接時の熱意だけで乗り越えられるほど甘いものではない、という現実を否定できません。 医療ソーシャルワーカー(MSW)についても同様で、社会福祉士国家資格有資格者を採用することがほとんどです。
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- aosan-may
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精神保健福祉士有資格者です。 おっしゃる通り精神保健福祉士は名称独占ですので、面接官の方が言ったようなことは法的にはないと思います。 ただ、「法的に」というのがポイントですね。面接官の方は、「精神保健福祉士資格を持っているくらいの知識がない人は現場でやっていけない」という意味で言ったのではないでしょうか?現実として、精神科病院での採用条件として「精神保健福祉士有資格者」を掲げているところも多いと思います。 資格を有しているということは、ある程度の知識や経験(経験についてはやや疑問ですが)があるということが担保されるということです。採用候補者で同じような人が二人いて、片方の人だけが資格を持っていたらどちらを採用するでしょうか?資格を持っているということは、こういった点で差が出てきます。 ただし、無資格者に比べて有資格者のほうが知識や経験があるとは限らないことは言うまでもないことですよね。もしあなたが有資格者でないのであれば、面接では熱意で押すのも手かもしれません。がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり精神保健福祉士は名所独占だから、病院内では働くことは可能ですよね。 国家試験は、つい最近に行われたやつを受けました。学生なので初めてです。 確かに面接を受けて、資格を持っていることが条件みたいなことで受けました。合格発表まで日にちもかなりあるし、合格かは正直わからないとは言いました。熱意で乗り切ったって感じで、割と好感触だったと思います。 国家試験がダメだったとしても、内定をもらって働けるように祈ります…