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精神保健福祉士 実習

精神保健福祉士を目指してるものです。 実習は学校指定と自分で開拓して見つけて行うことになっているのですが、自宅近くに就労継続支援B型の事業所があるのですが、 そこは、法内実習の中に入るのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

下記の指定規則の第5条第1号カにより、 実習施設の範囲は「別に定める」とされています。 精神保健福祉士短期養成施設等及び 精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000012.html 具体的に「別に定めた」実習施設の範囲は、 平成10年1月30日発の厚生省告示第10号で示されています。 以下のとおりです。 (告示の正式タイトルは、以下のとおり、非常に長たらしい(^^;)。) 精神保健福祉士短期養成施設等及び 精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第5条第1号カの規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設 (最終改正:平成18年12月23日) 1  精神科病院。 2  病院又は診療所。  但し、精神病床を有するもの、  又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。 3  保健所。 4  地域保健法に規定する市町村保健センター。 5 (1)  精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター。 (2)  障害者自立支援法附則第46条の規定により  「改正前の精神保健福祉法」に規定される以下の施設。  ● 精神障害者生活訓練施設  ● 精神障害者授産施設  ● 精神障害者福祉工場  ● 精神障害者地域生活支援センター (3)  障害者自立支援法附則第48条の規定により  「なお従前の例により運営をすることができる」とされた  精神障害者社会復帰施設。  但し、「改正前の精神保健福祉法」でいう以下の施設のみ。  ● 精神障害者生活訓練施設  ● 精神障害者授産施設  ● 精神障害者福祉工場 6 (1)  障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業を行なう施設。  但し、以下の事業を行なうものに限る。  ● 生活介護  ● 共同生活介護  ● 自立訓練  ● 就労移行支援  ● 就労継続支援  ● 共同生活援助 (2)  障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設。 (3)  障害者自立支援法に規定する  障害者支援施設及び地域活動支援センター。  但し、精神障害者が利用するものに限る。 以上により、 障害者自立支援法で規定する就労支援継続B型の事業所は、 法令で定める実習施設に含まれるので、大丈夫です。  

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