• ベストアンサー

電車を止めてしまった場合、誰がどこまで保障するのか?

自殺などの故意で止めてしまった場合は、当事者もしくは家族へ請求が行くという話はよく聞きますが、 「急病人が出たため」と言う理由(故意では無い)で電車が止まってしまい、ダイヤに大幅な遅れが出て、ビジネスの上で多大な損害を受けてしまった人がいた場合、この損害を受けた人は誰に対して保障を求めれば良いのか? という事が知人との話の中で出てきました。 私と知人の間では、5分程度なら通常の運転業務でも遅れる事はあるのだから、そのくらいなら保障の対象にはならないのでは?と話したのですが、時間などによっても補償額は変化するのでしょうか? 様々な場合が考えられるので ・誰に対して請求が可能か ・また、法律で保障の条件は規定されているのか ということについて、回答して頂けたらと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

法律上の損害賠償論で答えるためには、「ビジネスの上で多大な損害」の中身にもよりますが、基本的にはそれは間接損害であるはずですので、そもそも損賠の賠償請求ができない事例であるはずです。 「急病人が出たため」と言う理由(故意では無い)ではなく、自殺や往来妨害という故意であっても、「ビジネスの上で多大な損害」は通常は訴訟での請求が認められません。 例えば、契約時間に遅れ得べかりし利益の損害が生じたり、手形の決済資金の入金が遅れ不当りとなり会社が倒産しても、それは誰にも請求はできません。 例えば、家の近くの電柱に自損事故を起こした車がいて、そのために停電し、ご飯が炊けていなくても、ビデオの録画ができていなくてもその損害は間接損害で請求できないのと同じです。 自殺などの故意やその他過失が原因でも、電車が止まりダイヤが遅れ、ビジネスの上で多大な損害を受けた場合に、その損害が請求できませんので、仮に急病という故意では無い事由でも当然に請求はできません。 なお、「請求ができない」とは任意の請求はできますが、裁判上で請求を認められることはないという意味です。(念のため) 直接損害として、請求が認められるのは、鉄道会社の損害だけです。

cec4989
質問者

お礼

「間接損害」という考え方があるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oomiya9
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.4

簡単に申し上げます。 故意に電車等、認可を受けた公共交通機関を不当に停車、又はその運行を妨害した場合は法的にも罰せられます。 又その事業者、損害を受けた乗客も損害賠償の請求は成立します。 但し >「急病人が出たため」< 等、人命に関わる場合は担当する乗務員が他の乗客に説明、協力をお願いして臨時停車する事が出来ます。 この場合、損害を受けた乗客が急病になった人に損害賠償を請求しても受理されないと思います。 理由は=その乗務員が事前に次の停車駅等に連絡をしてその準備をしているので他の乗客に多大な迷惑をかける程の時間は掛かりません、ただし乗務員がその処置を怠った場合は事業者に請求する事が出来ると思います。 公共交通機関のその運行を妨害した場合は想像した以上に請求されますので置石等、悪戯では済まないので私達大人が子供さんに注意が必要でしょう もし死亡事故になったら交通往来妨害罪だけでは済みませんので。 余談ですが、自殺希望者は公共交通機関は辞めた方が良いと思います自分の血縁関係者に多大な迷惑をかけます。笑

cec4989
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 皆さんの回答を総合して、私も知人も ・鉄道会社に特急料金のみ請求できる ということで決着がつきました。 仮に自分が「損害を受けた」人になってしまったら運が悪いと思うしかないと言うことですね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

・また、法律で保障の条件は規定されているのか 規定は無いと思いますよ それに電鉄会社と乗客との間は 約款によります 良くで抜粋がだけが上がってます たとえはJRなら約款により 2時間以上遅れると特急料金の払い戻し規定などがあります  通常は電鉄会社は約款上に記載されている内容しか保障しません    ・誰に対して請求が可能か   電鉄会社約款の無いよう分だけ請求可能   当事者、過失があるなら請求は可能   実際の話をすれば、なお請求はなんぼでも可能です   ただ、通常は電鉄会社約款の分しか払わない   当事者と合意にいたれは払ってくれる   又は裁判所が請求にたいして、妥当な額が判決となる

cec4989
質問者

お礼

ありがとうございました。 No.1の方の回答と併せて考えると、 ・鉄道会社に対しては特別料金のみ払い戻し請求可能 ・原因を作った人に対しては請求が可能。 ということですね。

cec4989
質問者

補足

先の2つの件は理解出来たのですが、当事者の過失ってどこからが過失になるのでしょう? 今回の例に出した急病は過失にならないとは思いますが、「何らかの病気で倒れる可能性を知りながら乗車する」というのは過失になるのでしょうか? 本来このカテゴリーで尋ねる事ではないとは思いますが、せっかくなのでご存じの方、いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。できれば「こんな例があった」というのがあれば是非お聞きしたいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法律で保障の条件は規定されているのか… JRでは、特急、急行列車など特別料金を徴収する列車については、理由の如何を問わず 2時間以上遅れれば、特急、急行料金のみ払い戻しになります。 また、その日の終電まですべて運休になってしまった場合は、運賃も払い戻しされます。 それ以外の補償は一切ありません。 「運送約款」によれば、切符を買うことによって、鉄道会社に A駅から B駅まで運ぶ義務が生じますが、所要時間、到着時刻まで保証しているわけではないからです。 JR以外の各社でも、ほぼ同等かと思います。 >誰に対して請求が可能か… 列車を止めた人がはっきりしているなら、その原因を作った人に対し、訴訟を起こす道はあると思います。

cec4989
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 運送約款というものがあるのですね。 原因を作った人にということは、少なくとも鉄道会社に対しては無理なんですね・・なるほど。

関連するQ&A