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無職の場合の請求について
ひき逃げに合ったのですが、政府の保障事業に請求する事ができる事を知り、申請をしております。 男:27歳 いろいろとネットで調べているのですが、アルバイト(当時)の場合はアルバイト先に「休業損害証明書」を書いてもらいなさいと自賠責の調査センター指示がありました。 バイトし始めて、1~2ヶ月で事故に合いました。 アルバイトの場合は、普通は「休業侵害証明書」を書いてもらい、提出するだけで良いのでしょうか? ですが、事故にあったのが2年も前の事なので、詳しい勤務状況や給料について分からない場合も考えられます。 給与明細などは保管してないのでありません。 休業損害証明書を書くだけで済むのであれば良いのですが、それ以外に書類が必要になれば、提出できない場合もあるかもしれません。 当時バイトをして事を休業損害証明書だけの添付でダメだった場合はどうすれば良いでしょうか? またダメそうな場合は、無職として申請するのも良いと考えています。 ネットで調べていると、無職でも1日5700円として保障してくれるというような事を見かけました。 無職であっても、就労意欲があれば保障対象になるとか。 27歳なので、就労意欲が無い訳はないのですが、その意欲を証明しなければならないのですが、無職であれば自動的に休業損害のような何らかの保障を算出されるのでしょうか? 事故に遭い、怪我のため2~3ヶ月は手が使えずバイトをする事もできませんでした。 どのようにしたら良いでしょうか? 無職でも休業損害を受けれるのは、障害が残った場合だけ、また障害がなくても請求できるなど、ネットで調べていると障害の有無に関わらず請求できるのか分かりません。 専門家や経験者の方からのアドバイスをお願い致します。
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- tpedcip
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事故にあったのが2年も前の事なので・・・ 政府の補償事業は待った無しの2年で時効ですよ。 2年も前と言う事ですが間に合いますか、請求するのであれば急いでください。
- donbe-
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追伸 ネットがすべてではありません、またネットの回答が正しいとは限りません。 直接保険会社に出向いて職業証明書について聞いて下さい。 事故当時そこで働いていたということを、勤務先が証明してくれることが重要なことです。 休業損害証明書のような様式のものとは違いますよ。 保険会社自賠責窓口にて、ダメ元で相談してみることが必要と思いますが?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
事故時そこに勤務していたという職業証明でもとれれば5,700円の補償がとれるかもしれません。 保険会社に職業証明書という定型用紙があると思います。 申請した保険会社に相談されたし・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「職業証明書」と言うのは、バイトでもできるのでしょうか? 検索した所、職業証明書と言う物が見つからなかったのですが、「在職証明書」と言うのを見つけました。 恐らく、このことだと思います。 書式についても調べてみたのですが、結局、休業損害証明書に書く内容とほとんど同じみたいです。 その他にも、アドバイスがありましたら、よろしく御願い致します。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>詳しい勤務状況や給料について分からない場合も考えられます。 「考えられます」ではなく、まず行動をとってみることです。それがダメなときにはじめて対処方法を考えればいいですね。そういったことばかりを考えていると、何もできませんよ。 >無職でも1日5700円として保障してくれるというような事を見かけました。 無職では何の保障もありません。5700円というのは収入の証明できない有職者や家事従事者の休業補償単価です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >まず行動をとってみることです。 すでに電話をしたのですが、「あるかどうか分からない。探してみる。」と言うような回答でした。 >収入の証明できない有職者 収入の証明ができない有職者と言うのは、具体的にどのような人の事を言うのでしょうか? 損害センターに電話した時に聞いたのですが、収入の証明ができない場合は無職扱いになると言っていました。 「収入の証明できない有職者」について、もう少し詳しくお聞かせ頂けると助かります。 よろしく御願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 受け付けはすでに済んでいるので、時効の件は大丈夫です。 追加書類を求められたので、休業損害保障についてアドバイスを頂こうと思いました。 よろしく御願いします。