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少額保障の請求内容について

少額保障の請求内容について 先日車同士の物損事故で、修理代金支払い(自分と相手の分で合計40万円程度)の割合で相手及び相手の保険業者との折り合いがつかず、少額訴訟を起こす事になりました そこで保険屋ではなく事故を起こした相手に少額訴訟を起こす予定ですが、訴訟金額の請求の際、修理代の他に自分の車が事故車になった事に対する価値の損害分も請求する事は可能でしょうか? (損害分の金額は修理した修理工場に見積もりを出してもらいます) また、裁判所に訴状を提出する為、及び裁判当日に仕事を休む事になる為の休業補償(2日分)も請求できますでしょうか? なお、保険屋は当初修理代金のみ支払う予定だったと思います

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回答No.2

文に記されている範囲の事柄で合計60万以下なら裁判の印紙代金の果てまで「請求」することは可能です。 どこまで(何円)支払うなどの判断は裁判所がします。 小生は代金返金の小額訴訟で遅延分の法定金利(年5%)、裁判所までの交通費、裁判費用を請求しすべて支払わせた経験があります。 文のケースですと一回の審理で「和解」できないと通常の裁判に移行する可能性が高くこちらが停止していない限り100%勝訴は無いケースと推察しますが。

  • from_0k
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回答No.1

本人訴訟をする場合、みんな、その負担でやるんです。 諦めましょう。

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