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「差し控える」は禁止ではないですよね?
契約書に「差し控える」ようにという注意書きがあります。仮にこの差し控える事項を行った場合、罰せられますか?「禁止」と書かれてないので、契約違反で罰せられる対象にはならないと考えるのですが。
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「差し控える」は確かに禁止ではありません。差し控える自体にはなるべくしないようにするという意味があります。しかし、これを堂々とやって「禁止じゃないから」は法的に見て相当無理があります。 契約書において「差し控える」は完全に禁止でないものの、その実施については、代替手段の検討、実施の妥当性・緊急性などが総合的に判断され、それ以外の方法で実施できる場合には行うことはできないと解されます。 したがって、「差し控える」は禁止ではないものの、客観的に見てやむにやまれぬ事情がある場合以外には実施は認められないということになります。
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- shii-chan
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こんにちは。 賃貸住宅の契約書にこのような文面を見たことがあります。 「壁に釘等を使用することは差し控えること」 確か特約条項だったと思います。 この場合は、壁に釘を打って傷が付いた場合は、「通常の使用・磨耗」にあたらないので、補修費用を払ってもらいます、という説明でした。 市役所の開催する無料法律相談に聞いてみたことがあるのですが、 「穴あけたらだめだよ!!」と笑って言われたため、いたく傷付いた覚えがあります。 結果として敷金で相殺しました。
お礼
具体的な事例有難うございました。分かりやすく助かりました。
- tsurumiki
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それは屁理屈ですね。 契約上そう表記されていても現実的には禁止も同然ですよ。 それを行わずにはいられない、それ以外の選択肢がない場合ならば止むを得ないでしょうが。
お礼
屁理屈。確かにそうですね・・・やむを得ない場合ではあるのですが、禁止に近いかなと軽く考えすぎでした、有難うございました。
お礼
有難うございました。妥当性、緊急性等、もう一度考えてみます。