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業務委託契約の営業活動禁止事項について

いつも有難うございます 派遣会社と業務委託契約を交わしたのですが、実際の業務の条件(時間や給与など)を明記したものでなく、一般的な業務委託契約書の流用という感じでした。 契約は当初提示された期間よりかなり早く切り上げとなりました。 仕事先の会社から別の仕事をしてほしいと言われたのですが、営業活動の禁止という事項が契約書にありますが、この場合、自分から営業・宣伝していなければ違反にならないのでしょうか。 お知恵を貸してください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

違反になるかどうかと、違反していないことを証明できるかどうかは別です。 派遣会社に事情を説明して了承を得てからの方が問題が起きなくてベターであるように思います。

okok3939
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり申し訳ありません。どうも有難うございました。

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