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業務委託契約の営業活動禁止事項について
いつも有難うございます 派遣会社と業務委託契約を交わしたのですが、実際の業務の条件(時間や給与など)を明記したものでなく、一般的な業務委託契約書の流用という感じでした。 契約は当初提示された期間よりかなり早く切り上げとなりました。 仕事先の会社から別の仕事をしてほしいと言われたのですが、営業活動の禁止という事項が契約書にありますが、この場合、自分から営業・宣伝していなければ違反にならないのでしょうか。 お知恵を貸してください。 宜しくお願い致します。
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- aokisika
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回答No.1
お礼
御礼が大変遅くなり申し訳ありません。どうも有難うございました。