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買う時期によって固定資産税は変動しますか?
今月、土地の売買契約を不動産屋(媒介)と結びます。 見積書類に目を通していてふと気付いたのですが、二ヶ月ほど前にもらった価格表と比べると現在の見積書では固定資産税の金額が約半分になっています。これはどういうことなのでしょうか? 固定資産税は年4回に分けて納めるようですが、契約する時期によって金額が違うのですか?月末に手付金1割を払う予定ですが、来月まで待つと更に金額は変わりますか? また、購入する土地の正しい固定資産税を知りたいのですが、課税標準×1.4%の課税標準て何ですか? 一生に一度の買い物だけに失敗したくないのでわかりやすく教えてください。
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まず、諸費用の固定資産税についてですが、これは習慣で 「今年度の固定資産税を所有期間に応じて売主と買主が分担している」だけのことです。 引渡しが遅くなればそれだけ今年の負担分を減らしてくれているという具合ですね。 例)税金の起算日が1月1日の場合、9月1日引渡しならば、売主は今年の税金の全体の3分の2、買主は3分の1を負担するとなります。 全体の税額は4月1日には決まっているのでここからの変更はないと考えてください。 また「課税標準」ですが これは各市町村(長)がその土地に対して「評価額」を算定します。(下は参照)http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/tochi/ba_hyouka/be_koteishisanzai.html これを元に課税標準額が設定され、固定資産税、都市計画税が決まるといった具合です。 これについては国税(税務署)ではなく購入物件の所在地の市町村の税務部署に聞かれるほうが良いでしょう。 また、個人情報保護の観点から他人の土地の課税については聞けないところが多いので、売主に教えてもらうのが手っ取り早い方法ではあります。 でも、1月1日現在の土地の形状が現状と違えば(例:当時は建物が建っていて現在は更地)課税額は違いますのでご注意ください。
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- gamigami
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補足回答:起算日が違うからでしょう。 僕自身は関西圏の人間なのですが、 関西では4月1日からの1年間と解釈するのが常です。 関東などでは1月1日からの1年間と解釈する場合が普通らしいです。 今契約して即時の引渡しとしても、10月1日からの半年分と解釈する場合があります。そうなれば、半年分でいいとなります。 これは重要事項説明の中にあることが多いですから、見積書の諸費用概算程度ではわからないようなことです。 また、固定資産税は所有者以外は負担しませんので、仲介の不動産屋が負担することはまずありません。
お礼
地域によって決算日が違うのですね。全国一律1月1日だと思い込んでいました。 まだまだ知らない事が多く毎日が新しい発見の連続です。こんなんで不動産を購入しようとしているのだから怖いです。 再度の回答ありがとうございました。
- civic
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最寄の税務署に電話するとすぐに教えて頂けます。がとりあえず簡単に。 固定資産税は別に4回に分ける必要はありません。一括か分割がえらべるだけで、一括の方が少し安くなる地域もあります。また路線価格にて算出する場合には路線価格が下がれば当然固定資産税もさがります。が路線価格が下がるということはその土地の値打ちが下がったということなので、そのまま下がりつづけるならば、次に売るときに困ります。 各地域によって多少の違いがありますので、本当に損をしたくなければ、税務署や不動産屋に詳しく聞くことをお勧めします。
お礼
今回は不動産屋が提示してきた金額に疑問を抱きました。 不動産屋を信じていない訳じゃないのですが、高い買い物だけに細かくチェックしていきたいと思っています。 後で泣きをみるのは避けたいですから。 丁寧な回答ありがとうございました。
お礼
1回目にもらった書類を見ていたら、年間固定資産税と書いてありました。所有期間に応じて分担という事であれば、この時期に契約する場合2分の1ずつというのはおかしくないですか? それとも、5月に出来たばかりの分譲地という事で売主・不動産屋・買主の三方に負担があるのでしょうか? 不動産屋に聞いてみようと思っていますが、言い逃れされそうで心配です。
補足
回答いただいてありがとうございました。 先程は慌ててお礼を書いていたので一番大事な一言が抜けていました。ごめんなさい。