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今月で退職ですが、

会社から業績悪化による、退職勧奨をうけました。 自己退職してほしということで。あと会社にでるのは、数日です。 1.10人未満の会社で、 2.退職金制度はありません。(一応退職金はあると聞いてます) 3.会社側からは自己退職ということを言われています。 近々、離職票や、自己都合にしても、退職願(出す気ないですが)の問題もあるんで最後の話し合いがあると思うんですが、どういう行動をとったらいいか、また何を要求できるか、アドバイスください。 まずこちらは、 1.会社都合を希望。(もし、会社が会社都合をうけいれなかった場合の対応) 自己都合を受け入れないなら、解雇といわれたとしたら、(解雇となったら、会社はそれ相応の対応、退職希望募集などの段階を踏んだ対応を今からでもしないといけないのではないか?など) 2.退職金をどれだけもらえるか? 3.それ以外にも、何か要求できるものはあるのか?

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回答No.4

No. 3の続きです。 まず、あなた自身のスタンスを明確にしましょう。「絶対辞めたくない」ということなのか、「いくばくかのお金をもらえるなら、別に辞めても構わない」ということなのか「辞めることはOKだが、きちんとした金額の退職金が欲しい」ということなのか。文面からは、真ん中であるように感じますが。しかし、あなたのスタンスを、最初から会社に伝えてはなりません。心の中にしまっておきます。 解雇は、離婚協議のようなもので、民法に基づくいろんな権利関係を整理したうえ、両者間の合意が必要となります。面倒なのですよ。会社が一方的に契約破棄(解雇)することはできません。解雇するにはいろんな条件を全て満たす必要があり、通常は会社側が条件を揃えたことを証明できないため、解雇に踏み切れないのです。一般的に「解雇は難しい」と言われるゆえんです。 会社が悪質な嫌がらせをしたとしても、あなたが「辞めません」と言い続ければ、会社はあなたを切ることはできません。会社が「明日からあなたは来なくてよい」と言われても、出勤し可能であれば着席し、少なくとも社長があなたの入室を阻んだという証拠を作ります。これが最後の防波堤ですね。とりあえずはご安心下さい。 今は、会社ときちんと交渉なさっていない段階ですから、「会社から提案を聞く、説明を受ける」「一旦会議をお開きにして、あなたが静かに考える」「会社に返答する」という3段階を取ってください。 会社に説明させるべき項目は、  業績悪化の原因と真偽   事業縮小か、方向転換か、社長の無駄遣いかetc   原因を作った人がしわ寄せを受けるべきです。   裁判では財務諸表を説明させます  なぜ退職勧奨するのか   ほかの経費削減策を講じたか否か(人員整理は最後の最後)   なぜ他の人でなくあなたを選んだか   あなたの過去の実績が不当に低く評価されていないか  補償(退職金)の金額は?  会社が希望する退職日 第1回交渉のときに、「私には辞めなければならない理由はありませんので、社長が考える退職勧奨プランについて詳しくお聞かせ下さい」と切り出します。交渉の節々で、「社長はそうおっしゃいますが、私の側には辞めなければならない理由はなく、辞めて欲しいと提案したのは社長です。それに突然失業しても生きていけませんので」という表現を繰り返すと、会社に対して良い圧力になります(笑)。 それから、あなたの側から「そうですか。わかりました」と発言しないこと。「まずは会社側のお話をうかがいました。時間を置いて返答します」とだけ述べて、席を立ち、一旦会議をお開きにします。そして、静かに考えたのち、日を置いて返答します。疑問点があれば、交渉を重ねます。 「補償」という言葉を最初から使うとキツイので、「急に失業しても生活できませんので退職金をいただきたい」というような表現がいいかも。ただし交渉がもめて弁護士を入れるならば、補償という言葉がポンポン飛び出すと思います(笑)。 あと、先日突然通告されて、8月末には退社というスケジュールを会社側は考えているようですが、いくら何でも早すぎませんか?そんなに業績悪化が目立ちますか?今から説明を受け、半年後に退職という話ならまだしも、直ちに退社ということであれば、それこそ生活保障という意味で退職金を上乗せさせるのが当然です。退職金が給料1ヶ月分ということにはならないでしょう。 もちろん、揉めるのが得策か、多少少ない退職金であってもそれを受け取り現時点で縁を切ったほうが得か、天秤にかけてください。小さい会社にお勤めですから、会社の行く末は見通しておられるものと思います。 交渉は結構ストレスが溜まりますし、法律の知識、交渉術なども必要です。お一人でうまく交渉できない場合は、今からでも労働組合に加入して、労組から交渉の専門家を派遣していただくのが得策かもしれません。組合費千円程度で、効果絶大です。大手では連合とか全労連とか、あと一人で加入できる労組などもあります。厳しい姿勢で会社の責任を追及してくれることでしょう。ただし、社内の雰囲気は一転するかも(笑)。いずれにせよ、あなた次第です。

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  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.5

まず退職金いくらでるのか聞きましょう。 「いくらぐらいでますか~」と簡単に 10人未満なら就業規則がない場合が多く、はっきりとしたものがありません。 そして、解雇する場合、必ず書面で受け取ってください。後から自己都合だったといわれ失業保険の受け取りが変わってきます。(書面がない場合、法律違反) 後はあなたの会社の法律違反があるのか? そしてユニオン(労働組合)に入り、団体交渉してもらうという方法もあります ひとつの例としてあげておきます

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/shitamachi/consalts.htm
回答No.3

離職票の処理についてはNo. 1さんのおっしゃる通りですね。 会社には退職勧奨をする権利があり、今は勧奨する権利を会社があなたに対して行使している状態です。会社からの勧奨を受け入れるか受け入れないかは、会社側の都合とは別に、ご質問者が独自にご判断なさればよいことです。 仮に受け入れる場合は、退職届に「会社から退職勧奨をされましたので、受け入れることにいたしました」とお書きになればよいです。そう書かずに「一身上の都合にて退職します」と書いたら、離職票も自己都合にされてしまいます。裁判をしてもあとから訂正することはできませんので、この点は要注意です。会社と交渉する際、失業手当が大きく変わってくるので「退職勧奨で」という文言を削ることには同意できないと強く要求してください。 「退職金制度はありません。(一応退職金はあると聞いてます)」この部分は意味不明です。会社に退職金制度がある場合は、会社は退職金を支払う義務があります。制度が存在しない場合は、支払い義務はありません。 会社は制度に明記されている計算式に則った金額を支払えばよいのであって、それに上乗せするという発想は基本線としては無いです。 ただし、会社都合による会社発案の退職勧奨という理由なので、交渉の末「制度より優遇した金額を会社が支払いたいと考えた(あなたが受け取りたいと要求した)」または「原則論では制度が存在しないが、今回は退職金という名目で支払うことにした」ということであれば、理解できます。つまり、これからあなたが交渉して勝ち取るべき性格のお金ですね。交渉しなければ支払われない。 その金額は、あなたの勤続年数や貢献度、会社の収益力によって変わってきます。大企業ならば、「最後の基本給×勤続年数×係数(勤続年数により1とか1.2とか2とか)」が主流の退職金計算式ですが、従業員10人未満の会社ではいかがでしょうか? 「それ以外にも何か要求できるもの」職探しをするときに良い推薦状を書いてもらうとか。ただし推薦状を書いてもらうと、今の会社と縁が切れない(転職先でも辞めた会社の陰を引きずる)ことになりますね。 なお、退職書類は、円満退社であるか否かに関係なく、会社が期限(10日以内とか1ヶ月以内)までに退職者に届けるべきものであると法律に明記されており、違反する会社に対しては罰則・罰金まで明記されています。いじわるされたら、担当の役所窓口に訴えてください。

bono05
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。ちなみに、退職金はある、というのは、出すことは出すということを聞きました、ということです。会社の、お情け・・・みたいな考えじゃないでしょうか? もしどうしても自己都合を拒否するなら、解雇という態度にでたら、戦わずして敗れるようなことにはならないですよね。退職の期限は今月いっぱいですが、もめて、もつれたら、場合によっては、8月までにやめさせることが会社にとって、できない(とりあえず延期)ということになることもあるんでしょうか?たとえば解雇というなら、早期退職募集をかけるなど、会社がしなければいけないことも、おこるかもしれないと思うんですが、一度、話し合いをしただけで、会社は、すんなり自己退職を受け入れるものと思い込んでるのかもしれません。そのときは、退職勧奨に対して、今は何をいったらいいかわからない(いきなりだったので)みたいなことしかいってないけど、はっきりとは、同意してません。ただ、会社都合でもやめることに 反対する・・・までもめる気はないんですが。 そのときは、自己都合とか会社都合とかみたいな知識がまったくなく、ただ、聞いて、何となく話を聞いたという感じでした。

  • DIGAMMA
  • ベストアンサー率44% (620/1404)
回答No.2

こんにちは、 会社都合にしてもらう事が大前提です。  この前提を崩してもよいのは、自己都合にしたときの失業給付金の減少額を、補うだけの退職金、あるいは退職金の割り増しがもらえる場合です。  あとは、お金以外の問題として、次の勤め先を用意してくれるとか、せめて、推薦状を書いてもらう等の対策があります。(社宅の入居期間を退職後も6ヶ月間継続などの事例もあります)  納得できないなら、とことん話しあってください。 御参考になれば幸いです。

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

離職票には整理退職や勧奨退職の項目があり、手当て支給の条件が違ってきます。だから、絶対に、勧奨なら勧奨としてもらいましょう。 退職金は就業規則に書いてあるものは請求できると思います。

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