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個人で立て替えた創業費と開業費について
8月上旬に有限会社を設立しました。 今年の4月頃から、会社設立関係の書籍や、事業活動(システム開発) に必要な専門書の購入、PCの導入、法人印作成など、私個人がお金を 立て替えて準備してきましたが、ここにきて個人的に急な出費が必要になり、 できればすぐにでも立て替えたお金を返してほしいと思っています。 購入した物品はすべて10万円以下のもので、減価償却しなければならない ものはありません。また、専門書の代金などは創業前に買ったものであっても、 開業費として処理できるとどこかで読んだのですが、開業自体はまだしており ません。 この状況で、4月~設立までに立て替えた全額を、今の時点で経費と して処理し、会社からお金を受け取ることに問題はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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これらは、商法上の開業費や創業費としてとらえられるものです。一旦、開業費なら開業費として繰延資産にしておき、決算のときに、利益の具合を見て、償却額をきめるといいでしょう。仕訳としては、一旦、相手科目を未払金などの負債にあげておき、必要な金額を未払金の取崩という形で支払っていくとよいでしょう。ただ、税務上は、減価償却しなくてもかまわなければ、直接損金科目にしても問題はありません。
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- atnk08
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そうしないと、貸借が合わなくなります。法人から見て、代表者・役員からの借入金により賄っているのですから。 開始貸借対照表では、ほとんどこのような負債があるのは自然なことですよ。
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遅くなってすみません。 顧問になった会計とも相談して、うまく立て替えた 金額を受け取りました。 どうもありがとうございました。
- atnk08
- ベストアンサー率13% (3/23)
固定負債科目に「役員借入金」を作り、立て替えた金額を計上しておくのが無難でしょう。お金を受け取るとき役員借入金/現金として受け取り、減価償却は企業の業績を見て、利益が出てきたら損金経理するのが通常のやり方と思います。
お礼
ありがとうございます。ということは、やはり税務署へ届け出る 「設立時の貸借対照表」に、負債としてそれを書いておかなくては ならないということでしょうか? 無知ですみませんが、ご教授いただけますと幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。ついでと言っては何ですが、 「仕訳としては、一旦、相手科目を未払金などの負債にあげておき~」 とありましたが、この方法の場合、税務署へ提出する「設立時の貸借対照表」 には、負債として私の立て替えた金額を書いておけば良いでしょうか? (設立後の税務署への届けはまだ行っていないので…)