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国民年金→結婚して厚生年金?

こんにちは。 近々結婚する予定なのですが結婚しても仕事は続けるつもりです。 フルタイムでの正社員ですので結婚相手の扶養には入れないとは思いますが その場合は年金・健保も別々になってしまうのでしょうか。 現在国民年金・国民健保でやっているため結婚したら彼の会社の厚生年金に 加わりたいと思っています。 また、現在の国民年金の支払いに未納期間があるのですが それは彼の会社や彼に分かってしまうものですか? 教えてください。 よろしくお願いします!

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回答No.4

>フルタイムでの正社員ですので結婚相手の扶養には入れないとは思いますが >その場合は年金・健保も別々になってしまうのでしょうか。 >現在国民年金・国民健保でやっているため結婚したら彼の会社の厚生年金に >加わりたいと思っています。 > 健康保険の被扶養者認定基準は、運営する健保組合によって異なりますので、 フィアンセの加入する組合に確認する必要があります。 健保組合で被扶養者として認定されるなら、国民年金も3号被保険者(サラ リーマンの配偶者)として、年金保険料の納付が不要になります。 「彼の会社の厚生年金に加わる」というのは、おそらくこのことですよね。 >現在の国民年金の支払いに未納期間があるのですが >それは彼の会社や彼に分かってしまうものですか > フィアンセの会社にはわからないかもしれませんが、将来、年金を受給する 時にフィアンセにはわかってしまいますよ。

cowcow0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 運営する健保組合によって違ってくるんですね。 一度確認だけでもしてみようと思います。 >健保組合で被扶養者として認定されるなら、国民年金も3号被保険者(サラ >リーマンの配偶者)として、年金保険料の納付が不要になります。 >「彼の会社の厚生年金に加わる」というのは、おそらくこのことですよね。 そうです。 それを伝えたかったです。 理解して頂きありがとうございます。 未納期間は確かに年金受給の時にはわかってしまう事ですよね。 わかりやすいご回答を頂き感謝します。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>その場合は年金・健保も別々になってしまうのでしょうか。 そうです。 >結婚したら彼の会社の厚生年金に加わりたいと思っています。 この意味がわかりません。まず厚生年金自体は国の制度であり、会社経由で加入しているだけです。 で、就職したらその就職した会社経由で厚生年金に加入します。 彼の会社に就職するのであれば彼とご質問者の会社経由で加入となります。 そうでなければ、自分の会社経由です。彼の会社経由の加入ということはそもそも出来ません。 >現在の国民年金の支払いに未納期間があるのですがそれは彼の会社や彼に分かってしまうものですか? 彼については彼が調べるとかなにかしないとわからないでしょう。ただそういう話はしておいた方がよいかと思いますけど。いずれはわかることですよ。年金受給のときには。 会社については、基本的には会社側ではわかりません。

cowcow0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • sleepmoon
  • ベストアンサー率19% (229/1180)
回答No.3

>フルタイムでの正社員ですので結婚相手の扶養には入れないとは思いますが・・ その通りです。 >現在国民年金・国民健保でやっているため結婚したら彼の会社の厚生年金に加わりたいと思っています。 今の現状では無理と思います。 年収130万以下の配偶者しか第3号被保険者の資格はありません。 扶養家族しか適用されない仕組みです。 詳しくは下記を読んでください↓ ●第3号被保険者(だいさんごうひほけんしゃ)  国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。 >現在の国民年金の支払いに未納期間があるのですが 心配いりません。わかることはありません。

cowcow0707
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 第3号被保険者についても勉強になりました! ありがとうございます!

回答No.2

こんにちは。 現在、cowcow0707さんは、 ・正社員のフルタイム勤務で国民年金、国民健康保険に加入している、 ・ご主人さまの厚生年金と健康保険の扶養に入るには、cowcow0707さんの所得制限にひっかかる、という理解でよろしいでしょうか。 お勤めの会社で厚生年金、と健康保険に加入するのが一般的ですが、それはここではちょっと横に置いておきます。 結論から申し上げると、 ご主人の会社の厚生年金に加入することは不可能です。 厚生年金も健康保険も、保険料が従業員と会社の折半で支払われているからです。 ですから、ご自身の勤務先で、厚生年金、健康保険に加入出来ないのであれば、今まで通り、国民年金、国民健康保険を継続するしか方法はありません。 また、国民年金の未納期間があることは原則、第三者にはわかりえません。

cowcow0707
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 簡潔にご回答いただき感謝します。 ありがとうございました!

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

最初にお断りしておきますが、「相手の厚生年金に加入する」という方法は存在いたしません。 > フルタイムでの正社員ですので結婚相手の扶養には入れないとは > 思いますが > その場合は年金・健保も別々になってしまうのでしょうか。 現在、国年1号・国保被保険者と言う事ですが、それは会社が違法と知りながら加入手続きを行っていないと言う事でしょうか?それとも、個人事業主の下で社員が5名未満の会社なのでしょうか? それは脇に置いといて、 ○年収が130万円未満であれば、 ・相手の健康保険制度によりますが、被扶養者になれる可能性がある。 被扶養者の手続きをした後、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。 ・国民年金第3号被保険者になれます。相手の会社を通して手続きをしてください。 ○年収が130万円以上であるならば ・違法状態なのかもしれませんが、社会保険は現在のままです。 > また、現在の国民年金の支払いに未納期間があるのですが > それは彼の会社や彼に分かってしまうものですか? ご自身が話さない限り、バレません。

cowcow0707
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私の勤める会社は設立したての小さな会社ですので従業員は5名未満です。 年収が130万円以上であると現状のままなのですね。 未納期間の件もありがとうございました。 参考になりました。 ありがとうございます!

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