- 締切済み
競売について実務経験者の方に質問です。(長文です。)
買いたい競売予定物件があります。 その物件の状況として・・・ 1.競売予定物件所有者は死去。現相続人が実質所有者。 2.前所有者は本年初旬に死去。 3.被相続人は相続資産を相続していない状態。 4.現時点で被相続人は相続方法(単純/限定承認)を選考している段階。 5.債務15000万に対して実勢担保価値7500万相当の資産 6.前所有者及び相続人は債務に対し、半年以上支払いを行なっていない。 7.当方が購入希望しているのは、上記7500万相当(3物件)の内、 3000万相当分である。 8.3000万相当分は、競売を行なった場合に2000万前後の落札金額 になると思われる。(周辺調査/競売経歴確認済み) 質問としては ○以上の状況から、いくら相続が済んでいない物件だからといって、無期限 に競売が行なわれないのか? ○上記を踏まえ、競売になる期間はどれ位の期間なのか? ○債権者と折衝を行い、所有者の意思とは別に当物件を売却可能なのか? 長文となりましたが、どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- co-su
- ベストアンサー率27% (67/248)
相続がすんでない物件、無期限に競売が行われないか。 相続人が不存在の場合、債権者が裁判所に申し出して、 相続財産管理人(殆ど弁護士)を選任して競売を続行します。 競売の期間 管理人が選任され競売の開始決定が行われます。 その後債権者に債権の届出を期間限定で催告します。 債権届出から期間入札が始まり、最高入札者に落札されます。(中間手続きはもっとあると思います。) 時間的な物は債権者のスピードにかかり、分かりません。 債権の届出から3ケ月位で入札があると記憶しています。 債権者との交渉 債権者が1人とは限りません、複数いる場合は難しいと思います。 あくまで相続人が所有者です、債権者がかってに処分できません。 また既に競売申し出がされておりその1部を取り下げするにも費用が必要です。 よほどの好条件でないと無理とおもいます。 債権者・相続人同意のもと競売取り下げすれば、任意売却は可能と思います。 以上一般人でちょいとだけかじった事がある者です。 既にご存知でしたら、ごめんなさい。