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競売落札
倒産企業の競売物件の落札に付いてお尋ねします。 競売物件を落札した人間が、倒産企業の子孫であり、 その費用の大半を倒産企業(合資会社)の、代表者が融通をし、落札をしました、子孫は、落札後、この物件の一部を、公共機関に売却をし、代表者へ、融通された、代金を返済しました、その後、代表者が死去した為、財産相続権を放棄し、物権は子孫の物になっています、・・死去する前の代表者には、まだ多額の債務が残されており、これらは、保証人への債務に変わっています、代表者が準備した競売費用は、金融機関から融資を受けたもので、これは返済されています。 これは、財産の隠蔽かサガイ行為に当たるのではないかと思いますが、なにか良いアドバイスがあれば教えてください
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- graninger
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No(1)の回答者です。修正前に誤って「回答」をクリックしてしまいました。こちらを正式回答にさせてもらいます。 いくつかの法律行為がありますので、行為ごとに自説を述べさせてもらいます。 (1)代表者の子孫に対する貸付行為は、現金を失う一方で子孫に対する債権を有することになるので、資産の額に変動はなく、この貸付行為は詐害行為にはならないのではないでしょうか。しかし、貸付債権が回収見込みのないものである場合は詐害行為になる可能性もあるのではないでしょうか。もっとも本件では子孫は代表者にその借入金を返したということなので、この資金に関する代表者の財産状況は回復されており、そもそも詐害行為にはならないと思います。 (2)競売について。競売は担保権者の申立てによるものであり、債務者(本件の場合、合資会社と代表者)による法律行為ではありませんので、競売すること自体はもちろん会社あるいは代表者の詐害行為にはなりません。この時点で債務者ではない子孫の法律行為(落札した物件の一部売却や代表者への借入金返済)も詐害行為にはなりません。 (3)代表者が子孫に貸し付けた競売用資金は代表者が借り入れたものであり、代表者がこれをその借入先に返済した行為について。代表者が全ての債権者に弁済できない財務状況下において、特定の債権者に弁済した場合は詐害行為になりえますが、この弁済により他の債権者が害されることを知っていたことおよび、このことについて返済を受けた債権者も知っていたことが要件になります。 (4)子孫は相続を放棄しているので、代表者の債務は相続せず、(本件では触れられていませんが)代表者が亡くなった後にする子孫の行為は詐害行為になりません。
- graninger
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いくつかの法律行為がありますので、行為ごとに自説を述べさせてもらいます。 (1)代表者の子孫に対する貸付行為は、現金を失う一方で子孫に対する債権を有することになるので、資産の額に変動はなく、この貸付行為は詐害行為にはならないのではないでしょうか。しかし、貸付債権が回収見込みのないものである場合は詐害行為になる可能性もあるのではないでしょうか。もっとも本件では子孫は代表者にその借入金を返したということなので、この資金に関する代表者の財産状況は回復されており、そもそも詐害行為にはならないと思います。 (2)競売について。競売は担保権者の申立てによるものであり、債務者(本件の場合、合資会社と代表者)による法律行為ではありませんので、競売すること自体はもちろん会社あるいは代表者の詐害行為にはなりません。この時点で債務者ではない子孫の法律行為も詐害行為にはなりません。 (3)代表者が子孫に貸し付けた競売用資金は代表者が借り入れたものであり、代表者がこれをその借入先に返済した行為について。代表者が全ての債権者に弁済できない財務状況下において、特定の債権者に弁済した場合は詐害行為になりえますが、この弁済により他の債権者が害されることを知っていたことおよび、このことについて返済を受けた債権者も知っていたことが要件になります。 (4)子孫は相続を放棄しているので、代表者の債務は相続せず、(本件では触れられていませんが)代表者が亡くなった後にする子孫の行為は詐害行為になりません。