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競売落札
倒産企業の競売物件の落札に付いてお尋ねします。 競売物件を落札した人間が、倒産企業の子孫であり、 その費用の大半を倒産企業(合資会社)の、代表者が融通をし、落札をしました、子孫は、落札後、この物件の一部を、公共機関に売却をし、代表者へ、融通された、代金を返済しました、その後、代表者が死去した為、財産相続権を放棄し、物権は子孫の物になっています、・・死去する前の代表者には、まだ多額の債務が残されており、これらは、保証人への債務に変わっています、代表者が準備した競売費用は、金融機関から融資を受けたもので、これは返済されています。 これは、財産の隠蔽かサガイ行為に当たるのではないかと思いますが、なにか良いアドバイスがあれば教えてください
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