- ベストアンサー
後見制度の許可
いつもお世話になっております。 老人ホームに入居していたお年寄りが たまに認知症のような言動があり、 (あたえたお菓子やパンを1度に食べてしまうなど・・・) 軽いものなので 病院に行っていないし 後見制度をしていません。 例えばなのですが、もしそのお年寄りが 自筆証書の遺言書を1人で 書いて 部屋の中にかくしていたら その遺言書は有効になりますか。(ずっと1人で生きてきたので 勝手にしている可能性があります・・・) 今から 後見制度の申し立てをして家裁の許可がおりたら その遺言書を 無効にすることは できるのでしょうか。(精神的な病院にかかってませんが) 家族が 数年前から認知症のような言動があったと 説明したら 裁判所は平成15年から認知症であったと認めたりするのでしょうか。 それとも 申請の許可がおりた日以後に書いた 遺言書を無効にできるということになるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ポイントは、書いた当時に判断力があったかどうかです。 認知症といっても程度に違いがあり、また(軽度なら)常時判断力を失っているわけではありません。 書いたその時点で判断力がなかったと認められるなら、後見人がいなかった時点でも無効。判断力があったのなら、その後、後見人が選任されても有効。 後見人がいる人の遺言が無効になるのは、「後見人の選任」イコール「判断力がないと認定された」からであって、後見人が無効にできるわけではありません(※)。 あくまでも判断するのは裁判所です。判断の有力な根拠は医師の診断でしょう。 ※後見人がいる人でも、医師2人以上が遺言の現場に立ち会い、一時的に判断能力を回復したと証明すればできます。
その他の回答 (2)
わかりにくかったようで失礼しました。 補足させてください。 まず、「遺言者」は遺言を書いた人のことです。この場合は「お年寄り」にあたります。 そして、遺言は、その遺言を書いた人であれば自由に撤回・変更ができます(もちろん、生前であれば、ということです)。撤回は、遺言をしたためた紙片を物理的に廃棄することで簡単にできますが、内容の変更は遺言の方式に則っている必要があります。 結局、httqx682yさんの質問の場合、お年寄りが自発的に遺言を撤回なり変更なりしない限り、第三者がその効力を否定することはできない(あるいは極めて難しい)、ということです。 わかりにくい点があれば指摘してください。
お礼
補足しましたが 数日かけて何とかPCの情報をもとに理解できました。 ありがとうございました。
補足
いえ、とんでもないです。ただ私が(老化のせいで?) 回答についていけてないのです。すみません。。。 お言葉に甘え 聞きたいのですが ♯2で 遺言能力は15歳以上で 成年被後見人でなければ 制限されないと あるのですが 被保佐人と被補助人は 遺言書を書く能力があるという事でしょうか? それとも 被保佐人または被補助人が 遺言書を1人で書いても無効になってしまうのでしょうか? 例えば 認知症に近い症状の方が 遺言書を1人で書いていた。その後に、 後見開始の審判を受けた とします。 この場合、相続人たちが 判断能力があった なかったと言い合いになったら 裁判所は 審判の開始前の有効な遺言書として判断するのかが分かりません よくテレビで相続トラブルをしているので(汗。。) 若い方でも 闘病中の行動で裁判ざたになってますよね。お年寄りだけの問題ではないですね。
前段について 遺言は、遺言能力ある者が、適式に作成すれば有効です。 遺言能力は15歳以上で、成年被後見人でなければ制限されません。 したがって、そのお年寄りがまだ後見開始の審判を受けていないのであれば、そのお年寄りには遺言能力がある、ということになります。 適式に、というのは要するに法定の条件を満たして、ということです。 自筆証書遺言を法的知識のないものが作成すると、ここで無効とされることがあります。条件を満たしているか否かは、極めて厳格に判断されるためです。 したがって、そのお年寄りの遺言の有効無効の分かれ目は、この点になるでしょう。 後段について 結論としては、有効に成立した遺言を無効とすることはできません。遺言は、遺言者の生前の意志を死後も尊重するための制度なので、遺言者自身が撤回しない限り、第三者(相続人なども含みます)が口出しすべき問題でないからです。そのことは、遺言の内容がいかに理不尽なものであっても同様です。理不尽な遺言から相続人を保護する制度は別に用意されています。 また、遺言者の生前は遺言無効確認の訴えを提起することはできません。 判例でも、重度のアルツハイマー病に罹り遺言を撤回する可能性が事実上ない場合にも、遺言者が生きている限り無効確認の訴えを提起することはできない、とされています。
お礼
回答ありがとうございます。遺言者というのは 遺言を書いた人ですよね。(用語ですでに躓いています。すみません) 書いた本人でさえ無効にできないということですか。遺言は簡単な気持ちでは書けないということですね。
補足
回答ありがとうございます。 書いた当時 判断能力があった、なかったと決める判断としては 〇後見人制度を設けているか 〇精神的な病院に行ったことがあるか が 判断の対象になるんでしょうか。 仮の話にしては 悪い言葉ですが、遺言が自分に不利な相続者は 無効にしたくて 認知症を強く主張すると思うのですが。