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成年後見制度について
先日こちらに母の借金癖に困り質問して成年後見制度を知りました。 私の母は一人暮らしをしているのですが、私がお金を管理しないと公共料金や家賃は貯めるし、知り合いの食堂でごはんを食べたつけは貯めるし、3か月程放っておいただけで10万円位の借金が出来てしまいます。 母は働いているので、一人で食べていくだけの収入はそんなに贅沢しなけれは十分足りるはずなのですが。 この制度は認知症の方などが利用できる制度らしいですが、私の母は、私が小さい頃から消費者金融に借金したり、自己破産までした人で、ただ単にお金にだらしないだけのような気がします。こういった人の場合この制度は利用出来ないのでしょうか? また、母が認知症でないとも言いきれないのですが、認知症であるかないか調べる場合は何科に行けば良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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成年後見制度は使えないと思います。 この制度の適用は無理だと思うので、他の方法を考えたほうが良いと思います。 貸金業協会に借り入れの停止を請求すれば、貸金業協会に登録している会社からは借りれなくなります。 しかし、公共料金や家賃、食堂のつけなどはなんともできないし、闇金で借りられても困りますね。 これらに解決方法は無く、どうしようもありません。 対応方法としては、あなたはこれから一切母親に対してお金を渡してはなりません。 借金の代払いもダメです。 できることは、家賃の支払(一回に付き、一ヶ月分のみ)、食料品、弁護士費用、だけです。 電気や水道が止められても、できるだけ払ってはいけません、最低一ヶ月は放置してください。 払う場合にも、母親に現金を渡してはいけません。 食堂にはつけをできないようにお願いしましょう。 母親もお金に困っていればある程度節約すると思います、簡単に代払いをしていれば必ず借金する額が増え、あなたの手に負えなくなります。 そのときに破産をしても、今まであなたが支払ったものはすべて何の役にも立っていません。 母親が破綻するのは決まっていることだと思い、破綻するまで生暖かく見守りましょう。 参考URLは、アルツハイマーの専門医がいる病院です。
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- kyoheii
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成年後見制度を利用するのもひとつの手段だとは思います。 成年後見制度を利用できる対象は、精神上の障害ににより事理を弁識する能力を欠く常況にある者、つまり、高度の精神病や高度の認知症にかかっている人です。 成年後見に関する審判がなされると、成年後見人が選任され、財産管理権のほか、法律行為の代理権、取消権、追認権が付与されます。そのため、お金を借り入れたり、所有する不動産を売却したりした場合には、成年後見人がその法律行為を取り消したり、代理したりすることができるわけです。 もっとも、日常生活に関する法律行為については、本人が単独で行うことができ、成年後見人が取り消したりすることはできません。したがって、食堂での注文、スーパーでの買い物、住居の賃貸などは、それが過大なものでない限り、成年後見人が取り消すことはできません。公共料金や家賃をため込むことは、成年後見制度を利用するというよりは、質問者が管理の目を光らせておくことでしか対処できないでしょう。 また、成年後見制度のほかに、保佐制度や補助制度等があります。これらは、高度の認知症とはいえないが、事理を弁識する能力が著しく不十分又は不十分な者に対して利用できる制度です。 一度、家庭裁判所の家事相談(無料)などで、各制度の具体例をお聞きになり、検討されてはどうでしょうか。
お礼
そうですね、一度裁判所に行って相談してみようと思います。ありがとうございました。
お礼
今もお金は私が管理していて、生活費を渡しているのですが、足りなくなると知り合いにお金を借りる始末です。 知り合いに借りたお金が返せなくなってもやはり私が立て替えない方が良いですよね。 ありがとうございました。