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後見人制度を拒否する方法ありますか
- 後見人制度を拒否する方法について教えてください。
- 骨折で入院した80歳の女性の親族が、後見人制度を依頼しましたが、その制度に疑問を抱いています。
- 後見人制度において不動産会社が相場の6割ぐらいで不動産を売買しており、法の趣旨に反しているのではないかと思います。
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>貸しを作っておいてそのあとの仕事をやりやすくするのです。 登記の仕事を紹介してもらえるという下心があったのかもしれませんね。成年後見に取り組んでいる、まじめな司法書士が聴いたら憤慨するでしょう。 >話がそれましたが、後見人制度は昔はなかったわけで、 昔は禁治産産宣告という制度でした。禁治産者には後見人が選任されました。 >まだ実際は問題点が沢山あるように思います。 色々問題があるとすれば、家庭裁判所に十分な人員と予算がないことだと思います。 >少し判断力が落ちた時に、無理に強要して(なかなか断れない状況にされ)後見人をつけられるのを見たので、恐ろしく感じています。 少し判断能力が落ちた程度では、後見にはなりません。補助か保佐と言うことでしょうか。補助や保佐の場合、本人の同意がないと代理権は付与されません。 >昔のように、信頼のおける子供が、後見人制度などを使わずに面倒を見てくれるとよいのですが(財産は十分あるとして)。 そういう子供がいるのであれば、その子供が成年後見の申立をして、その子供が成年後見人に就任するば良いわけです。今でこそ、弁護士や司法書士などのいわゆる第三者後見人も増えているわけですが、それでも親族が成年後見人になっているケースが多いです。申立人が、申立人自身を成年後見候補者として申立をすれば、他の親族の反対などがなければ、そのまま、成年後見人に選任されます。 御相談者は、嫌な面を見てきたので、成年後見制度に不信感を抱かれたと思います。しかし、「成年後見制度は、すばらしい、バラ色の制度である。」という命題が正しくないのと同様に「成年後見制度は全く信頼できない、廃止されるべき制度である。」という命題も間違いだと思います。
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- akak71
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#3追加 精神科の医者でなくとも診断書は良いとされていますが、 専門の医者は精神科です。 精神科では、共通の判断テストがあるそうです。 家庭裁判所も、医者の判断を尊重することになる。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
精神科の医者の診断書添付して、物事を判断できることを証明して、後見人の取り消しも家庭裁判所に求める。 あるいは、保佐人に変更の申し立て。
- buttonhole
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>被後見人の財産を守るのが役目なのに、立場を利用して利益を得ているように思えます。 むしろ、高く売った方が、家庭裁判所の報酬付与の額に反映されるのですが。複数社から査定書を取っていないのでしょうか。 >家裁のほうも、不動産の相場には疎いようで、チェックできないのだと思います。(家裁に告発することも無理だと思えます) 資料を添付して、文書で家庭裁判所に申し出をして下さい。 >「遺言」は死んでから財産分けに有効な手段ですが、「後見制度」を使うことを強要されないように、元気なうちに文書などに残しておくことはできるのでしょうか。 そのような文書は法的な意味がありません。成年後見開始の審判については、本人の同意は要件になっていないからです。もっとも、本人以外の者が、補助開始の審判の申立をする場合、本人の同意が必要ですし、保佐開始の審判の場合、その申立自体は、本人の同意は不要ですが、保佐人に代理権を付与する審判の申立てする場合は、それについて本人の同意が必要です。 >よい方法がありましたら教えて下さい。 信頼できる人と任意後見契約を結ぶことです。任意後見契約は公正証書によって行い、登記もされます。将来、判断能力が低下した場合、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行い、任意後見監督人が選任されることにより、任意後見受任者が任意後見人になります。任意後見人の代理権の範囲、報酬等は、任意後見契約によりますから、御相談者の意思を反映することができます。 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り(例えば、任意後見人は取消権がないので、取消権のある法定後見にする必要があるなど)、後見開始の審判等をすることができるので、原則として、任意後見契約が優先します。 民法 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 任意後見契約に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。 二 本人 任意後見契約の委任者をいう。 三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。 四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。 (任意後見契約の方式) 第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。 (任意後見監督人の選任) 第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 本人が未成年者であるとき。 二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。 三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。 イ 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条 各号(第四号を除く。)に掲げる者 ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。 3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。 5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。 (後見、保佐及び補助との関係) 第十条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。 2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。 3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。
お礼
>むしろ、高く売った方が、家庭裁判所の報酬付与の額に反映されるのですが。複数社から査定書を取っていないのでしょうか。 give and take の業界です。関係する不動産会社に安く買い取らせ、相場で売れば買い取り業者は大きな利益を得ます。後見人は自分の財産ではないので安く売っても損しないですし、貸しを作っておいてそのあとの仕事をやりやすくするのです。 この前の投資物件は、半額以下で知り合いの業者に買い取らせようとしていたので、私が(家裁に報告する)と抗議に行ったところあわててとりやめ、ネットで公開したら2倍以上で売れました。 今回は2つ目ですが、アウトサイダーの私には得にも損にもならないので、もうあきらめました。 話がそれましたが、後見人制度は昔はなかったわけで、まだまだ実際は問題点が沢山あるように思います。判断力が衰えたとはいえ、ある程度自分で生活できるのに、親族が遺産を減らされないように後見人制度を利用しているように思います。 少し判断力が落ちた時に、無理に強要して(なかなか断れない状況にされ)後見人をつけられるのを見たので、恐ろしく感じています。 >そのような文書は法的な意味がありません。 現在では、法的な意味はないですね。そのうちできればよいのですが。 昔のように、信頼のおける子供が、後見人制度などを使わずに面倒を見てくれるとよいのですが(財産は十分あるとして)。 もう少し、いろいろ研究してみます。 ご回答、有難うございました。
- ben0514
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Aさんは元気で、頭もそんなに衰えていない、それで後見人制度ですか? 後見制度のなかの保佐や補助ではありませんか? それであれば、状況により越権していたり、保佐人などがAさんの印鑑などを悪用しているだけではないですか? 本人であれば、辞めさせることも出来るでしょう。 後見制度に詳しい弁護士に相談し、損害を司法書士へ請求することも考えましょう。 後見制度は、被後見人・被保佐人・被補助人の状況にあわせて、管理などの権利の一部や全部を後見人等へ委託するものでしょう。申し立ては本人や一定の身内などになります。 しかし、本人以外の場合には、本人が知らない人に管理されることになり、本人は気分が良くないかもしれません。そうであれば、本人が元気なうちに、安心して任せられる人に任意で後見契約を結ぶことも出来るでしょう。 私の祖父が亡くなった際の相続で、祖母が寝たきりのため意思の確認などが得られず、後見制度を利用したことがあります。その際には、祖母以外のすべてが安心できる子の一人が後見人となり、利益相反自由としての代理人(特別代理人)を同様に安心できる相続関係を依頼している司法書士へ依頼しました。 後見人の制度は、よほどのことが無い限り、後見人が辞めるといわない限り被後見人が死ぬまで後見人となってしまいます。そして第三者であるほどその報酬も必要となりますし、利害関係者の目が届かなくなってしまうことでしょう。これらのことを考えて、後見人を身内にし、相談相手を専門家に、利益相反するような事情があれば必要なたびに特別代理人の選任の審判を起こせばよいのですからね。
お礼
>Aさんは元気で、頭もそんなに衰えていない、それで後見人制度ですか? 後見制度のなかの保佐や補助ではありませんか? 初めは、医師の診断を受けて保佐でした。 ですから、法的には問題ないわけですが、本人と話していても、私はちっとも違和感を感じません。 ちょっと愛そうがよすぎて何でも、ハイハイと返事をするくらいです。 今までずっと苦労してひたすら財産を築いてきたのに、自由に使えるおこずかいも全くない生活なんて情けないと言っていました。 医師の判断テストって、何でしょうね。忘れっぽいとかを見るのでしょうか。 その辺は、全く分からないので何とも言いようがないですが、少し判断力が衰えたときに、無理にテストを受けさせられ、自分の財産を全て後見人に管理され、自由にならないのは嫌なので、元気なうちに「後見人制度」を利用したくないという意思表示ができないかと思ったのですが。 本当にボケてしまえば、何も分からなくてよいでしょうが、まだ、色々なものが欲しいとか、好きなことをしたいと思える時期には、自由になるお金がほしいものです。 この制度がもう少し浸透し、よい・悪いの問題点が出てきて修正していくことを望んでいます。 ご回答有難うございました。
お礼
再度のご回答、有難うございました。 >少し判断能力が落ちた程度では、後見にはなりません。補助か保佐と言うことでしょうか。補助や保佐の場合、本人の同意がないと代理権は付与されません。 本人は、まだ元気だったため(失禁があった程度)初めは拒否していました。しかし、不動産会社と司法書士と親族で何度も説得して、医師のテストを受けさせ、「保佐」になりました。 (親族は、Aさんが男性と同棲していたため、その人に財産をとられないように)(不動産会社は、不動産を管理・売買したいため、ものすごく優しく面倒をみるふりして近づいた) 3人に、何度も(ある時は優しく、ある時は厳しく)説得されれば、仕方がなく応じてしまった感じです。 いくら「本人の同意がないと代理権は付与されません」といっても、大勢に囲まれて説得されれば、拒否できなくなるでしょう。(正常の人だって、そんな状態で断れないですから) それが、非常に怖いと思っているのです。 医師の判断とはどのようなものかも知りたいです。周りの人の意見も聞くのでしょうか。周りの人は、目的のために、悪いほうへ、悪いほうへと言っています。(骨折で入院した後、大分たってから被後見人になった) とにかく、Aさんは意欲的で、「好きなカラオケ」に行きたいとか言っていますが、そのような状態でも被後見人に当たるのでしょうか。(お金の計算などは間違いありません) >、「成年後見制度は、すばらしい、バラ色の制度である。」という命題が正しくないのと同様に「成年後見制度は全く信頼できない、廃止されるべき制度である。」という命題も間違いだと思います。 皆が信頼できるような制度が欲しいですね。たまに、マスコミなどで問題にされていますが、色々なケースを掘り起こしてよいほうに向かって欲しいです。