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試験研究費の対象
試験研究費とされる費用に「開発研究用設備の特別償却」も含まれますが、この処理を取得資産から直接減額する方法だと試験研究費に含まれますが準備金方式(利益処分)にしてしまうと試験研究費にはこの特別償却費相当額が含まれなくなります。所得計算上ではまったく同じ数値になるのに税額計算をする上で別の取り扱いになるのはなぜでしょうか?
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所得計算上ではまったく同じ数値になるのに税額計算をする上で別の取り扱いになるのはなぜでしょうか? >確かに取得事業年度だけを考えれば同じ金額になりますが翌事業年度では償却限度額が異なってきます。 直接減額方式の特別償却額というのは特別償却準備金方式と異なり普通償却費として償却できないので別の取り扱いになります。
お礼
ありがとうございます。確かに申告加算が翌期から発生しますし、それは耐用年数とは別ですね。