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作家はバカ?(著作権問題)
最近は、若い世代を中心に活字離れ、特に小説(ケータイ小説を除く)を読まない人が増えています。 ただ、高校・大学入試の国語には長文読解問題もありますので、塾や予備校で日々無数の学生達が、(断片ではありますが)小説や随筆、論文に触れる機会はあります。 ところが、作家たちの主張により、問題集や赤本に作品の引用ができなくなり、長文問題が掲載できなるという事態が生じています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000960-san-soci これは受験生はもとより、作家が自分で自分の首を絞めていることになりませんか? 問題集の長文問題に接することによって、初めてその作品・作家の存在を知り、読者になっていく、そんな学生も少なくないと思うのですが。(私自身がそうでした) 作家の方々は、そこまで考えないのでしょうか?
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- Bayonets
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No7です。 >、「商業目的」であると同時に、「教育目的」あるいは「教育効果」があることも、無視すべきではないと考えます。 >特にここでクローズアップしたいのは、後者の部分です。 勝手にクローズアップしないでくださいな。 問題集など出版している会社の倫理観の問題です。 じゃ、問題集などの出版社は教育目的だから無償ボランティアで原価で販売していますか?していないでしょう。 引用する原典作家にだけ無償許諾を求めるのはすごく勝手に思えます。 他にも著作物である問題の無断使用は当たり前に行われていますし… 教育関連業界の無法ぶりは他にもあります。 『教育』の錦の御旗があれば何でも許されるというのはおかしなことです。
- Bayonets
- ベストアンサー率36% (405/1121)
この問題は「著作権問題」という解りやすい論点で報道されていますが、他の大きな問題があると数年前の月刊誌か何かで目にしたことがあります。 記憶が正確ではないのですが…引用された経験のある作家の方が、 『引用は手続きを踏んでもらえば許可しないものではないが、論旨や作者の意図など勝手に問題にしてもらうのは作者の意図と異なる解答になっていて不満だ』みたいな事をおっしゃってました。 文章を勝手に解釈して正解、不正解を求めるなど作者に許可を得てくれ的な趣旨でした。 これはまっとうな意見と思います… 小説や随筆の作者の意図など、実の所作者にしか判らないということです。 解説文、論文の類は別ですがね。 実際のところ、商業目的で作家の文章を引用し、さらに勝手な問題を作るのは全て作者の許可を得る必要があると思います。 それをおざなりにして今まで無許可で引用し続けていた出版社が今になって『困った』では勝手すぎると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 作品が勝手に解釈されるのが問題、これは確かに気持ちとしては分かります。ですが、現実的に入試問題などで、問題を事前に作家にチェックしてもらうことは不可能ですよね。 多忙な作家側の手間の問題もありますし、入試問題漏えいにも繋がります。これがダメなら、入試では文章作品は扱うな、ということになります。だとすると、国語の授業でも文章作品を扱わなくなります。 そもそも、作品とは一たび作家の手を離れたら、読者の解釈に委ねられるべきものだと思います。特に小説では、作家が「僕の作品のこの部分は、こう解釈しなさい」なんていうのは邪道だと思いますし、それが「正解」につながるとは思えないのです。小説の「正解」なんて、作者にも分からないものです。それが小説です。だから、問題出題者の解釈に任せるのは、ある程度仕方ないと思います。 >商業目的で作家の文章を引用し、 仰ることはまっとうだとも思います。ですが、「商業目的」であると同時に、「教育目的」あるいは「教育効果」があることも、無視すべきではないと考えます。特にここでクローズアップしたいのは、後者の部分です。
- koko_u_
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>ファンレターを書く人なんて、読者数百人に1人ぐらいのもの。 >作家は、現実的にはファンレターを書く読者に支えられているわけではないのに… 問題集の長文問題によって支えられている作家よりは普通に存在すると思いますよ。 >ただでPRしてくれる媒体を自ら潰すなんて… 問題集に載ることが果たしてPRになるのかを考えるべきですね。
お礼
回答ありがとうございます。 ファンレターなんて、一般の人が考えているよりずっと少ないのですよ。(業界通談) >問題集に載ることが果たしてPRになるのかを考えるべきですね。 その通りだと思います。PRになるのかならないのか、しっかり議論がなされるべきだと考えます。私はPRになると思います。(自分の体験などから)
- BlackGlass
- ベストアンサー率38% (16/42)
「入試において、長文読解問題が出題され続ける」と言う前提があれば、 問題集に頼れない受験生さんは、「別の手段」で対策を講じることになると思います。 この「別の手段」で、小説や随筆、論文に触れることになりませんか? それとも、受験生さんは、長文読解問題での点数はあきらめてしまうのかなぁ?
お礼
回答ありがとうございます。 言われてみれば、確かにそういう可能性はありますね。 しかし、問題形式あるいは解説が付かないと、対策としては難しいだろうなあ・・・ で、上の回答にあるように、入試から小説や随筆が消えていく可能性も考えられます。(論文に関しては、極端な話、参考書の出版社でもオリジナルを作成できなくないもない)
- hulun001
- ベストアンサー率49% (124/252)
転用した出題社が事前に著作権料を支払うべきだったのではないかと思います。なぜ人の作品を勝手に問題にしたのでしょう。 なぜ掲載前に許可を取らないのかと私は思いました。 質問者さんは著作権はいらないとお感じしたのでしょうか? 問題になっていてもこの場合本を読むことは少ないと感じます。 本よりも面白いと感じるゲームや場所が氾濫しています。 同じタイトルなら本屋よりも先にレンタルビデオを探してしまうでしょう、WIKIかもしれません。 朗読を聴く機会が無いと本を読もうとは普通おもはないのではないでしょうか、 質問者さんは朗読を聞く機会なかったですか?親に絵本を読んでもらいましたね、お子様に本を読んで上げましたか? これが現実を作っていると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、未だ著作権料を払わない業者もいます。しかし、近年は以前に比べてちゃんと使用料を払うところが増えています。その中で、さらに厳しく著作権を主張することによって、掲載自体がされなくなてしまうのでは、元も子もありません。 >問題になっていてもこの場合本を読むことは少ないと感じます。 数の多い少ないは分かりませんが、そういうきっかけで本を読むようになる人は確実にいます。例えば、入試の読解問題が苦手で小説を読めと先生に言われる。そこから文学の世界へ興味を抱く・・・そんな子たちを知っています。 参考書や赤本に長文問題が掲載できないとなると、やがては、大学や高校がそれに対応して、入試そのものから小説や随筆が消えていくことも考えられます。そんなことあり得ないと思うかも知れませんが、それこそ想像力の欠如です。 >本よりも面白いと感じるゲームや場所が氾濫しています。 だからこそ、業界としては潜在的な読者を増やすべく、あらゆる努力をすべきではないでしょうか。 >朗読を聴く機会が無いと本を読もうとは普通おもはないのではないでしょうか、 失礼ながら、そうは思いません。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 著作権法では,学校での教育目的の引用については一定認められているのですが,引用されているサイトのニュースは,予備校などの教育業界,つまり,教育を商売としている業者が著作権に無頓着に引用をしていることを作家の方が問題視されているようですね。 つまり,「金儲けに使うのなら,著作権法を守ってくださいね」ということですから,言い分としてはまっとうなことではありますね。 自分の首を絞めたとしても,作家としてのプライドを大切にしたいということなんでしょう。「武士は食わねど高楊枝」ですね。 作家などの創作者でないと分からない気持ちがあるんだと思いますよ。私なども,「PRになっていいと思うけどなー」と思うんですけど,そうじゃないんでしょうね。 ・著作権法 (引用) 第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (教科用図書等への掲載) 第33条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。次条において同じ。)に掲載することができる。 2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 4 前3項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び第1項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
お礼
回答ありがとうございます。 作家としてのプライドはけっこうですが、業界(活字の世界)全体のことを考えないのはエゴだと考えます。
- koko_u_
- ベストアンサー率18% (459/2509)
>作家の方々は、そこまで考えないのでしょうか? ある程度知られた作家のところには、きっとファンレターなんかも届いて、 どんなきっかけでその著作に触れたかも書かれているんでしょうね。 きっと「教科書/参考書で知りました」という例はあまり見かけないのでしょう。 個人的には本を読むやつは読むし、読まないやつはどうやっても読みません。 活字離れなんて、きっと 100年くらい前から言われてるよ。
お礼
回答ありがとうございます。 ファンレターを書く人なんて、読者数百人に1人ぐらいのもの。作家は、現実的にはファンレターを書く読者に支えられているわけではないのに… 100年前は知りませんが、ここ数年の出版不振、とくに小説の売上減は深刻ですよ。みんなお金を出して小説を買わない時代なのに、ただでPRしてくれる媒体を自ら潰すなんて…
作家側の主張が通ると踏んでいるんでしょう 負け戦となるら協力なリーダーのいない烏合の衆なので崩壊していくと思います
お礼
回答ありがとうございます。 作家側の主張が通るのかも知れませんが、文学全体のためによいことではありませんね。
お礼
私が質問したのですから、当然私がクローズアップしたい部分というのはあります(苦笑)。 >引用する原典作家にだけ無償許諾を求めるのはすごく勝手に思えます。 そもそも視点が違います。引用された方が、作家ひいては文筆業界のためになるのではないか、ということなのです。 「教育関連業界の無法ぶり」を指摘されているところを見ると、作家の方なんでしょうか。悪いことは言いません、よーく考えてみてください。