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42万円の借金を 取り戻すには・・・

知人に貸した残金42万円ですが 7月初旬に破産宣告したとの連絡があり 後日 裁判所から通達があるとの事でした(まだ 来ていません)借用書は書いてもらっています。保証人の姉に何度か会ったり 連絡をとりましたが 返すお金がないとか 逆切れして 話になりませんでした・・・保証人に対して どういった法的措置をとればいいですか? よきアドバイスを 宜しくお願いします!

みんなの回答

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

借用書の内容がわかりませんし、まずは専門家によるアドバイスを受けたほうが賢明に思えますが、ただの保証人という事であれば破産が確定してから小額訴訟制度を利用するのが良いと思うのが私個人の感想です。 小額訴訟に関しては下記のURLを参考にしてください。

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html
avivi
質問者

お礼

有難うございます!一度 弁護士に相談してみます。URLも参考になりました。有難うございました!

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

連帯保証人ですか保証人ですか。  連帯保証人ならすぐにでも行動に移れます。 保証人なら債務者の破産宣告が確定するまで行動は出来ないのではないかと思います。 方法としては、内容証明または調停、裁判所からの支払命令でしょう。 訴訟になると費用の方が債権より高くなってしまいます。 又、調停も代理人を立てたりすると同じことです。 支払命令は拒否されたら何の意味も有りません。 その先は訴訟を起こすしかありません。 督促を起こしてから10年間は時効になりません。 じっくりやるしかないんでしょうか。

avivi
質問者

お礼

アドバイス有難うございます!保証人です。破産宣告が確定してから、小額訴訟手続きをすれば いいのでしょうか? 無知な私にもできますか?