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借金の回収について
私は、知人に120万強のお金を貸しています。 そのお金は当初、毎月きちんと返してくれる約束だったのですが、一向に返してくれません。 最終的には裁判でとも思っているのですが、出来ることならそこまではしたくないし、その知人は自己破産して、生活保護も受けている人間なので、裁判をしても返してもらえるかどうかもよく解りません。 昔から「貸した金は戻ってこないと思え」的なことは良く聞きますが、 額が額だけに半分でもいいから戻してもらいたいと思います。 何かいい知恵はないものでしょうか・・・
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- masato0703
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- nayu-nayu
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- masato0703
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お礼
返信遅れてすみません。 再度のお答えありがとうございます。 ・・・それが、その誓約書に「毎月6日に最低一万円返す」と書いてあるのですが、それを守ってくれないから困っているのです。 やはり、法的手段に出るしか手はないのでしょうか? たとえば、法的手段に出るとして、その誓約書は有効なるのでしょうか? さらに、nayu-nayuさんが言われているように、「裁判に勝利してもお金がない者からは戻ってこない」のだとしたら、裁判を起こすこと自体無駄なような気がします。 ・・ほんとに今更ですが、後悔の毎日です。