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借金の回収について

私は、知人に120万強のお金を貸しています。 そのお金は当初、毎月きちんと返してくれる約束だったのですが、一向に返してくれません。 最終的には裁判でとも思っているのですが、出来ることならそこまではしたくないし、その知人は自己破産して、生活保護も受けている人間なので、裁判をしても返してもらえるかどうかもよく解りません。 昔から「貸した金は戻ってこないと思え」的なことは良く聞きますが、 額が額だけに半分でもいいから戻してもらいたいと思います。 何かいい知恵はないものでしょうか・・・

みんなの回答

回答No.3

こんにちは #1再度です。 誓約書があるならば、利息なしで毎月1万円ずつ 返済してもらいましょう。10年間しぶとくやれば 120万になりますよ。要は根気です。

tosh33
質問者

お礼

返信遅れてすみません。 再度のお答えありがとうございます。 ・・・それが、その誓約書に「毎月6日に最低一万円返す」と書いてあるのですが、それを守ってくれないから困っているのです。 やはり、法的手段に出るしか手はないのでしょうか? たとえば、法的手段に出るとして、その誓約書は有効なるのでしょうか? さらに、nayu-nayuさんが言われているように、「裁判に勝利してもお金がない者からは戻ってこない」のだとしたら、裁判を起こすこと自体無駄なような気がします。 ・・ほんとに今更ですが、後悔の毎日です。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

借用書があれば、60万円なら少額訴訟が出来ます。 60万円以内なら司法書士さんが相談に応じてくれます。 ただ、自己破産されているので取り戻すのは難しいかもしれませんが、弁護士会や司法書士会のサイトを参考に法律相談を受けてみてはどうでしょうか。 ただし、裁判で勝利してもお金のない人からは戻ってきませんのでリスクについても十分相談される事をおすすめします。

tosh33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、自己破産していると回収は難しいですか・・ 貸した私が馬鹿だったと思って諦めるしかないですかね・・

回答No.1

こんにちは 知人は1円くらいもってるでしょう。 借金120万の一部として1円支払いました というサイン&知人の捺印をもらった 日付入りの受領書を作ります。 これは貴方が保管します。 1円もらったら知人は120万の債務を認めたことになるので 120万の返済の時効がストップします。 これを毎月1円なり100円なり 120万の借金の一部として支払いましたと いう受領書を作り続けて時効を長引かせます。 という方法があります。 まさか相手は自己破産して免責を認定されて無いでしょうね。

tosh33
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 自己破産の際には、今の約半分くらいの額を貸していて、一応免責の承認はしましたが、その後に「自己破産していますが、借金はきちんと返します」と言う誓約書を書かせました。 現在の額になってからも、金額入りで誓約書を書かせていますが、いくら日付が新しくても一度承認したものは無理なのでしょうか?

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