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親の借金返済についてお聞きしたいのですが
- 事情あって一文無しになり、生活保護を受けている母が知人から50万円を借りていたことがわかりました。
- 母が入院し、その返済を私が強いられることになりましたが、保証人ではないため返済を拒否しています。
- 母と私を状況に陥れた姉夫婦に借金返済のことを伝えたら、弁護士を通じての連絡を要求されました。困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
親子であっても保証人になっていなければ返済することかありません。 心情的には返せるものなら返したい。でも先立つものがない。 つらい状況だと思います。 まずは、母親の病気を治すのが先決かと。 生活保護の担当者と相談してみては。
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- kybos
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だいたい回答が出ているので補足だけ。 >母と私を今の状態に陥れた姉夫婦に、借金返済のことを手紙で書いたのですが、弁護士に依頼したらしく、今後一切、姉夫婦に直接、連絡をするな、連絡をするときは弁護士を通せと通達書が届きました。 これは守る義理も守る義務もないよ。 文面は偉そうに書いてあると思うけど、相手弁護士からのただの「お願い」にすぎない。 だから、直接連絡してもいい。
お礼
ありがとうございます。 私には弁護士さんなどお願いする余裕がないもので、弁護士さんから通達書など届くと、連絡したら裁判にでもなってしまのかしらと思っていました。 今はTVに出演なさっているような弁護士さんでも、自分の依頼人が100%悪くても(100%悪いからこそかもしれませんが)、電話をかけてきて怒鳴ったり、脅したり、こちらがわからないと思って嘘をついたりなさるので・・・弁護士さんが絡むと、また同じことになるのではと、トラウマになってます。 市民相談の弁護士さんなどは、その後の依頼に繋がらないと思うと、まともにお話を聞いてくださいませんし・・・。 でも、通達書が、思っていたようなすごいものではないようで、安心しました。 母もぼけてきてはいますが、可愛がっていた姉のことをたまに話したりしています。 弁護士さんなど通さずに、きちんと話ができればいいのですが・・・。 ありがとうございました。
既に回答されていますように、保証人になっていない以上返済義務はありません。 親の借金だから子供が返すのが当然という社会的常識はありません。 現行民法では相続が発生しますと親の債務も相続の対象となりますが、親の債務は相続出来ないという説を言う学者もいます。 母にお金を貸してくださっている方に、お返ししたい気持ちはあってもと書かれてありますが、民法ではお金を借りた人、及びその貸し借りを保証した人しか返済義務はなく、あなたの返したい気持ちは法律的な完全に誤っております。 法律には情けはありません。 返済義務は条文できちんと規定されています。相手の脅迫的行為に屈して返済したいような発言もしくはとりあえず1万円返済という行為をしますと、その時点で保証したかのような既成事実になってしまい更に相手は態度が大きくなりますので、一切拒絶することが大切です。 保証については民法の改正があり文書で交わしませんと効力が発生しません。 余りしつこく返済を求めるようでしたら、それは脅迫行為ですから警察に届けることとなります。 返済義務の無い人にしつこく返済を求めること自体違法であり、その返済の請求が常識を越えた場合は犯罪です。 あなたのなすことは法律に従って、返済義務は一切無いことを毅然として主張することです。 そして更に請求するなら、脅迫として警察に通知することを相手に言うことです。 毎日びくびくしているようなら、弁護士の30分の有料相談を受けてください。 5250円が一般敵ですので、弁護士の意見を聞けば、安心出来ると思います。
お礼
ありがとうございます。 返済義務が法的にはないということで、本当に安心しております。 自分の働いた中から少しずつでも・・・とは思っていたのですが、相手の方はまとめて返してほしいというご要望だったので、逆に少しでも返してしまうということをせずに済んでいました。 少しでも・・・とお返ししなくてよかったです。 本当に申し訳ないと思っても、お返しできるお金がない以上、相手の方には『誠意なし』とみなされるのですよね。 保証人ではないのだからと、はっきり突っぱねさせていただくことにします。 ありがとうございました。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
保証人になっていなければ、返済の義務はありません。 ですから >親が借りたお金なのだから子どもが返すのは当たり前ではないかと言われます。 というのは全くの間違い。
お礼
ありがとうございます。 保証人になっていなければ、子どもでも親の借金を返さなくてもいいのですね・・・。 心情的な揺さぶりだったのですね・・・。 本当に毎日ビクビクしていました。 ありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
支払う必要は、全くありません! 相談者さんに対して、法的には返済を「強要」することができません。 弁護士が入れば、余計に出来ませんから「安心」してください。 生活保護でしたら、「法テラス」を利用して「自己破産手続き」ができます。 免責も、保護受給者の場合は簡単にされます。
お礼
ありがとうございます。 母が生活保護を受けていても自己破産手続きはできるのですか? 知りませんでした・・・。 目からうろこ・・・という感じです。 それが一番いいかもしれません・・・。 ありがとうございました。
- kokusyokusumire
- ベストアンサー率54% (6/11)
私は以前、有名ではない消費者金融で働いていました。 その時に学んだ事を記載しておきます。 ・基本的に借金(ローンも同じ)は連帯保証人、保証人になっていない限り法律的に返済の義務はありません。 親子でも兄弟でもそれは同じです。弁護士に相談しても同じ事を言われると思いますが。 ・債権者(知人)はそのことを知っているから心情に訴えてくるのです。 その時に例え小額でも(借金の金額に対して)払ってしまうと支払いの義務が生じてしまい、その債権に対して返済をする事を認めた事になります。 債権者(知人)はたぶんそのことも知っているのではないでしょうか?だとしたら、あの手、この手で来ることが予想できますし、もう弁護士等に相談しているとおもった方が賢明かと。 また相手(知人)と話しをする時は録音、筆記等で話しの内容を一字一句逃さず記録することをおすすめします。(日付、時間、相手の話の内容、自分の話しの内容)もちろん相手には見えないところで。 払うお金がないのであればきっぱりと断った方がいいと思います。また借金の事について不安な事があるようでしたら質問者様も弁護士に相談するほうが賢明だと思います。 弁護士事務所を訪ねた場合、ほとんどが予約制になってると思います。料金は30分~1時間単位で5千円~1万円位だったと思います。(事務所により金額にかなり差があります) また市役所等でも法律相談を無料で行っているところもあります。市役所に電話で問い合わせればわかると思いますが。 頑張って下さい。
お礼
ありがとうございます。 法的に責任がないから心情に訴えてくるのですね。 私はかなり気にするタイプなので、揺さぶりをかけるにはもってこいかもしれませんね(笑) お返ししたい気持ちは本当にあるのですが、自分自身、一人で子どもを育てているもので、どうしても他人様より自分達の暮らしが先になってしまいます。 お金をお返しできない以上、どんなに申し訳ないと思っても、きれいごとでしかありませんね。 開き直らせていただくしかなさそうです。 ありがとうございました。
- matumotok
- ベストアンサー率35% (431/1203)
こんにちは。 苦しい状況が大変よくわかりました。貴方は出来ることならば真摯な姿勢で借金返済をすることでしょうね。真面目な方です。そう感じたので、僭越ながらアドバイスさせていただきます。 結論として、現状では貴方には返済義務はございません。したがって貸主が貴方の財産や収入を強制的にどうこうする権利は全くございません。 貸主は、お母様の財産や収入の差し押さえに動くでしょうが、財産はありませんし、生活保護の差し押さえは法律上出来ません。つまり、お母様も「返すお金が無い」と主張し続けることになるでしょう。 そうなると、貸主側は借金の回収手段がなくなります。そこで貴方に心理的な揺さぶりをかけてきたのです。「恩」とか「親子関係」とか、いかにも貴方に返済義務があるような責め方をしてきますが、法律上は貴方に返済義務は無いのです。貴方に返済義務が生じることがあるとしたら、第一に貴方が保証人または連帯保証人になることです。これらにならなければ貴方に返済義務が及ぶことは法律上はございません。第二に、(縁起でもない事で失礼ですが)お母様が亡くなり、負の財産も含めて相続することです。これは相続放棄することによって逃れることが出来ます。 貸主側は、もしかしたらしつこく貴方に連絡を取ってくるかもしれませんが、一度だけびしっと「私には全く関係の無い話だ」と強く宣言してください。それでも懲りない場合には、「私に連絡されるのは迷惑だ、これ以上しつこく連絡するな。私は保証人でもなんでもない。これ以上しつこく付きまとって私の生活時間を奪うのであれば、貴方から私への一度の連絡につき貴方が私に対して金50万円の慰謝料の支払いに同意するものとし、その支払期限は貴方が私に対して連絡行為を実行した日の翌々日とする。支払いが遅延した場合には年5%の損害遅延金を申し受ける」と書いて、内容証明郵便なんかで送りつけると良いでしょう。 礼儀正しい貴方には、こうしたことを自らすることにとても強い罪悪感を感じることでしょう。でも仕方が無いのです。マナーや礼儀に反してもやむをえない場合には、こうして法律と盾にして突っぱねるしかないのです。もちろん、貴方がた親子は「人としておかしい」「鬼畜だ」とののしられることでしょう。でも仕方が無いことです。
お礼
ありがとうございます。 法的には義務がないと教えていただき、ほっとしております。 ですがやはり、気持ち的には心苦しい限りです。 相手の方にすれば好意で貸してくださったわけですし、誰でも遊んでいてお金が入ってくるわけではありません。 相手の方もご自分が働いたり、ご主人が働いたお金の中から貸してくださったわけで・・・。 少しでもお返ししようと思っていたのですが・・・逆に少しでもお返ししてしまうと、返済の意思があるとみなされてしまうのですね・・・。 本当にそうなると、知らぬ存ぜぬで通すしかなくなってしまい、恩を仇で返す以外、道は残されていないのですね。 母を助けてくださった方よりも、結局、自分の生活の方が大事という私は、浅ましい人間なのでしょうね。 でも勘弁していただくしかなさそうです。 ありがとうございました。
親の借金は、負債として相続の中に入ります。お母さんが支払うべきものですから、生存中に支払いが完了しなければ、遺産としてあなたに返済の義務が生じます。これを回避するのは、家庭裁判所で財産放棄の手続きを行うのですが、生存中はできませんから、何とかしてあなたが支払っていくしかありません。
お礼
ありがとうございます。 他の方のご回答によりますと、保証人になっているわけではないので、法的には義務はないようです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 本当にお金のことで他人様にご迷惑をかけるような身になってしまい、情けない限りです。 母はもう認知症で一生退院は無理のようです。 福祉のお世話にまでなり、他人様にお金までお借りして返せないまま亡くなっていくのかと思うと、それもちょっと・・・と思い、せめてお借りしている分だけでもという思いはあるのですが、20年以上経っても、突き落とされたどん底が深すぎてどうにもできません。 返済の義務がないというだけでも、気が楽になりました。 ありがとうございました。