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任意継続中の労務不能期間について(派遣社員)

ひどく忙しい職場でへとへとになり、6月末に契約を終了しました。 次の派遣先の面接も決まった7月1日の夜に急性の腰痛を発症、しばらく絶対安静の状態になりました。 任意継続にして請求することになり、1ヶ月後、労務不能の期間を記入を医者に頼んだ際、 「確かに絶対安静で労務不能状態だったのは間違いないが、腰痛になったときは既に無職の状態だったのだから、労務不能期間は書けない」とはねつけられました。 「外の重労働の人と事務のような軽作業では働けない期間は違うし、現在は『無職』、あなた働いてないんでしょ。派遣なら前と同じ職に就くとは限らない。書きようがない」 と吐き捨てました。 書けない理由としては、今まで彼は沢山傷病手当などの書類を書いていたが、任意継続期間中のものは書いたことがない、ということのようです。 1 こういう場合は書いてもらえないもの?なのでしょうか。 2 また、労務不能期間というのは、そんなに職種でちがうものでしょうか? 私はこの医者に、軽微な事務員をしていたと思われてますが、締め切りのある職場で一日八時間以上パソコンの前で休みなく書類を作り、他部署との折衝で何度も上階との行き来をし、非常にストレスフルで体力を使う仕事でした。 3 また、傷病手当を貰っている間に、医者を途中で変えても良いのでしょうか。 たとえば今月中旬以降に診てもらった医者に8月分の請求の分を書いてもらうことは可能でしょうか。 今回のことで、本当に嫌になってしまいました。 お忙しい中すみません、宜しくお願いします。

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  • abo55
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回答No.2

1,書いて貰えますよ。 2,労務不能は基本的に職種によって違うということは無いですよ。(一部を除く) 「労務不能」つまり労働に服すことが出来ないわけですから在職者、離職者関係無いですし、 風邪でも「労務不能」なら請求できますし。 3,診療していない期間についても書いてくれる方は書いてくれるのですが、 虚偽があった場合医者も怒られるらしいので書かない人が多いようです。 ですが、「診断書」なり「紹介状」なりを書いて貰いその期間中に診断を受けましたよ、 という証明が出来れば大体記載してくれるかと思います。(ですが場所によってはそれでもだめな場合があります。ここら辺は医師しだいですね) 余談になりますが、話からすると任意継続の方の申請用紙を書いたことが無いので、 もしそれで間違いや違反があるといわれるのが怖いのでしょう。 ですから医師本人に組合なり社保事務所に確認取らせるかしないと信用しないのかと思います。 ですが、怒らずうまく交渉して納得させてください。 別に質問者さんが間違ったことを仰ってるわけではないので。。

excelword
質問者

お礼

ありがとうございます。 組合事務所に電話した後、本日夕方病院に行きました。 そして確認したことを一通り説明しましたが、…やはりというか、判ってもらえず、医師本人に組合に電話するよう頼みました。 明日その結果を元に、書いてくれるか確認に行かないといけません。(まだ書いてもらえるか判らないのです!) なんか、怒らないようになんて全然無理で。 というか、泣きそうでした。 (あまりに医師の態度がひどかったせいか、帰りに看護婦さんに「ごめんね…」と慰められました) 今回の分を書く前から、(今回の分が労務不能だというのは、医師も認めている)次回以降の労務不能について今日も 「普通は会社に半日くらいから復帰し、労務不能状態でなくなるが、働いてないからそのステップが『架空』になる。架空のことは書けない」(以後『働いていることが架空』『今は働いてない』を連呼) →で、なぜか今回の分も書かない、となる。 「今までの申請用紙は一枚だがこれは二枚。こんな申請用紙はない、不正の心配がある」等等、… 傷病手当の申請自体初めてなのに、レアケースや用紙について聞かれて判るはずもありません。 まだまだ腰はとても痛いし、1ヶ月経ってもまだその痛いことは、悪いことなのかなぁと、医者を相手に思ってる自分が悲しくなりました。 MRIも入院施設もない病院に行った私が悪かったのかなとか、今後ちゃんと働けるようになるか、とか…不安で落ち込んだりして。 なので、最初の方も含めて、忙しい中みなさんから温かなご回答を頂けて、本当に嬉しかったです。 また組合の方には、1「もらえる」ことについては私も確認致しましたが、2と3は事務所の方からはあまり詳しく教えてもらえませんでしたので、(^_^;)勉強になりました。 特に『任意継続の申請の経験のない医師』の下りは目からウロコでした。 私が何か疑われてるのではなくて、向こうが知らないから高圧的だったんですね。説明を組合に任せてよかったです。 今後は紹介状を取って、実家近くの、評判のいい病院に行き、完全に治します!

その他の回答 (1)

回答No.1

確かに任意継続中、離職中の業務内容ってどう想定するのでしょう? 肉体労働とデスクワークでは違うでしょうね・・・ とはいえ、任意継続中の傷病手当金は正当な給付。医師の言い分を伝えて社会保険事務所に助言なり指導なり求められては? 医師を変えたときは、あとの医師が診ていなかった分、例では8月中旬以前の分は後の医師が証明することはできません。

excelword
質問者

お礼

早速ありがとうございます。保険組合の方に電話してみます。