• 締切済み

以前に質問したものですが・・

傷病手当金でまた質問なのですが、 また1月29日から休職しています。 以前は(10/18~12/10) で、2回目の傷病手当の申請をしようとおもうのですが、再発じゃなく、継続の場合は労務不能と認める機関はいつの日付にしたらいいのでしょうか? 一回目の申請のときは10月18日~12月10日 って書くべきところを医者が間違って労務不能と認める期間を11月15日~11月30日(病欠で休んだ期間)で書いた為、そこから3日間の待機期間を控除されました。 だから本来16日間もらえるところを13日しかもらえませんでした。 もう失敗しない為にも、また皆さんにおしえていただきたいのですが・・・・・ あと、申請書には継続か再発か記入するところってあるのですか?? なかったら、継続って知らせるのはどうしたらいいのでしょうか? 返答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

2回目以降の請求期間は、1/29~となります。 そのため、労務不能となる期間も1/29以降からの期間となります。(1/28までは働いていたのですから「労務不能」とはなりません。) >申請書には継続か再発か記入するところってあるのですか?? #1の回答のとおり、第○回目という欄ですね。 ただし、ここに第1回目とか第2回目とか記載しても、保険者が初回とするか前回からの継続として、第2回目以降とするかを決定いたしますので、あまり意味はないんです。 ご質問の場合は、前回の支給からそんなに間が開いていないことと、病気的にも前回の傷病手当金受給時より、継続して病院にも受診されているでしょうから、ほぼ間違いなく2回目として、傷病手当金が支給されるものと思料いたします。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

#1です。   証明日に自信がありませんでしたので社会保険事務所に電話確認致しました。 先ほどの《12/11からにして》の箇所は訂正させていただきます。 改め、以下の回答になります。 >再発じゃなく、継続の場合は労務不能と認める機関はいつの日付にしたらいいのでしょうか? =事業主へは休みはじめた日、1/29からの証明を求めてください。申請回数を記入する欄(最上部)がありますのでそこへ「2回目」と書けば継続とみなされると思います。 1回目の回答後、質問者様の前回質問を拝読することができました。 お怪我ではなくご病気のようですね。担当者の判断によると思いますがご病気の性質上、まず継続請求と受け止めてくれると思います。 >10月18日~12月10日間まで一度も出勤していないので、 =有給休暇、会社公休日(月給制の場合)などは給与が支給されますので「労務不能日」とは認められず傷病手当金支給日として認定されません。 自信なしとはいえ、無責任なことをしてしまいました。 お許しください。 お大事になさってください。

gita123
質問者

お礼

ありがとうございました。 わざわざ問い合わせまでしていただいて ほんと感謝です。 では、今回労務不能と認められる日を1月29日~ にして、申請回数を2回にすれば、今回は継続と 認められるのですね。 大変参考になりました。 お世話になりました。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

前の質問がどういった内容か定かでありませんが、医者が証明する場合も事業主が証明した欄に基づき、治療期間ではなく療養のため就労できなかったと認められる期間を「労務不能」と証明しますので医者は間違ってはいないと思われます。 >本来16日間もらえるところを13日しかもらえませんでした。 =最初の3日間は待機期間とされますので、休みはじめて4日目から支給されることになっていますので、13日分で合っておりますよ。 >再発じゃなく、継続の場合は労務不能と認める機関はいつの日付にしたらいいのでしょうか? =前回の申請が10/18~12/10であれば今回は12/11からにして申請回数を記入する欄(最上部)がありますのでそこへ「2回目」と書けば継続とみなされます。 ただし、前回の医者の証明が「完治」と記入されていない仮定に基づいてのことになります。

gita123
質問者

補足

ありがとうございます。 でも、10月18日~12月10日間まで 一度も出勤していないので、(10月18日に病院へ行く)労務不能期間は10月18日、19日、20日 だと思っていました。そうじゃないのですね・・・・ >前回の申請が10/18~12/10であれば今回 は12/11からにして申請回数を記入する欄(最上部)がありますのでそこへ「2回目」と書けば継続とみなされます 12月13日から一度職場復帰して1月28日まで 働いていたので、12月11日じゃだけと思うのですが・・・・

関連するQ&A