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自主退職後の傷病手当てについて(任意継続健康保険)
去年の4月末にて自主退社したのですが、退社1ヶ月前から パニック症にかかり、通院していました。 復職の事も考え、自主退社したのですが、まだ完治しておらず、 無職のままで、生活が苦しくなってきました。 今からでも傷病手当を受け取れるのでしょうか? いろいろ調べているのですが、よく分からないのですが、 ・任意継続の健康保険の場合、傷病手当が受けれない。 ・医者が就労不能と認めれば、手当てが出る。 等、細かいところどうなのでしょうか?
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回答No.2
No1です。補足します。 被保険者期間は在籍中で1年以上である事。 待機期間と無給欠勤は連続している事。 も条件としてあります。
- 80521255
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回答No.1
その健康保険組合の被保険者期間が1年以上である事。 3日の待機期間(有休無休問わず会社を休み)がある事。 退職日が無給欠勤である事。 医者が就労不能の証明がある事。 以上全ての条件を満たしていて、2年を過ぎていない(時効)分が請求できます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 条件に当てはまりそうなので、さっそく手続きを しようと思います。 (退職後1年半近く経ってるので急いで行って来ます) 本当にありがとうございました。
お礼
その条件もクリアしているようなので、大丈夫そうです。 医者の認可が取れるか、ちょっと心配ですが、 行動してみようと思います。 ありがとうございました。