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確定申告の時期について
この8月末から夫の留学のため米国に1年間行くことになりました。私も会社を辞め、ついていきます。 マンションを持っているのですが、留守にしている間、人に貸すことにしました。 この家賃収入の確定申告はいつ行うべきなのでしょうか? また私が会社を途中でやめておりますので、その申告も必要かと思います。 来年3月はまだアメリカにおりますので・・・
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんはこの8月から1年間非居住者になられるわけですよね? 納税管理人は定めていますか? 納税管理人とは質問者さんの代わりに確定申告をしてくれる人のことで、ご両親などの親族になってもらうことが多いようです。 この納税管理人を定めて税務署に出国時までに届け出た場合は、第3期(2月16日~3月15日)に確定申告し、納税管理人により納付してもらいます。 納税管理人を定めなかった場合は、居住者期間(1月1日~出国日前日)の全ての所得について出国の日までに申告、納付です。非居住者期間(出国の日~12月31日)の国内源泉所得については第3期に申告、納付です。 質問者さん自身の会社中途退職のこともありますから、一度お近くの税務署に行って相談されることをお勧めします。 居住者→非居住者になる場合、人的控除、物的控除も納税管理人を定めるか定めないかで変わりますし、また総合課税になるか源泉徴収課税になるかも変わってきます。 このへんは非常に細かくややこしいので、税務署でお聞きになった方がいいと思いますよ。 納税管理人の届出の用紙は税務署にあります。 なお、非居住者の不動産所得の税率は20%です。
お礼
ありがとうございます。税務署に生き、納税管理人の申込書を貰ってきました。