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科学捜査研究所
各県警に所属する科学捜査研究所(以下科捜研)でありますが、 科捜研の職員が、拳銃を携帯したり、 犯人を直接逮捕したりすることは、法律的に可能なのでしょうか? 科捜研独自の捜査活動をすることができる、というのは知っていますが…
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>上記の質問の事項が、可能な場合は完全に無いのでしょうか?あれば、教えていただきたいのですが。 残念ながら、独自の捜査というものはできません。 なぜなら司法警察職員ではないので、捜査権がありませんからね。 科捜研の職員が行うものは、 捜査資料の鑑定 に限定されているのですよ。 そして鑑定結果は、 鑑定書 として捜査官である警察官に手渡して、その鑑定書を警察官が、証拠として検察官に送致して、その後必要があれば証拠資料の一部として、裁判で使用されるのです。 一部捜査活動の一環として、殺人現場などの残留血液(ふき取ったり、時間が経過したため、肉眼での見分けがつかないもの)の検出のためのルミノール反応を行うときには、現場に行きますが、あくまで検出のための作業のために行くのであって、検出後の採取は鑑識係員(当然警察官)が行うのです。 その後の血液鑑定では、科捜研の職員が行います。 ひとつ補足を要求してもいいですか? >科捜研独自の捜査活動をすることができる、というのは知っていますが… これは、どこで知ったのですか? 私は某県で、十数年警察官をしていましたし、そのうちの半分以上を刑事警察に身を置きましたが、 科捜研が独自の捜査活動をする なんてことは絶対にありませんでしたけどね・・・ ほかに何か知りたいことがあれば、再度補足してください。
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- keiji29
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デマではありませんが、解釈の違いですね。 プロファイリングを進める上で、必要なデータの収集を捜査というのであれば、捜査なのかもしれません。 ここで集められるデータとは、本件に係わり合いがあってもなくても、犯罪者の精神構造やその他の参考資料の収集という意味でしょう。 それ故に独自の捜査というものではなく、どちらかというと犯罪心理学の資料を収集しているという意味合いが大きいと思いますよ。 私の言う捜査とは、犯罪捜査のことで、 証拠資料の収集と書類の作成 という意味であって、 犯罪者の心理学的資料 ではないので、その解釈の違いでしょう。 ちなみに私は、現職ではありません。あくまでも元刑事です。
お礼
そうですか… 分かりました。とても参考になりました。ありがとうございます!
- keiji29
- ベストアンサー率35% (129/367)
立場によって、異なりますが、管理職の一部には、司法警察職員がいますが、職員の殆どは、 各警察本部に採用された研究員 で、行政職員でも 技術吏員 という立場であって、司法警察職員ではないので、現場での鑑識作業を行うわけではありません。 (一部例外として、現場の血液反応などの現場でしかできない作業をのぞく) よって、証拠資料の鑑定をすることはあっても、司法書類を作ることも、捜査に従事することもありません。 当然拳銃や警棒、手錠、警察手帳などの警察官の装備資材は、持つことがありませんし、持つ必要もありません。だから拳銃を携帯したりすることもありません。 逮捕については、一般の市民と同じで現行犯逮捕以外は出来ません。 ドラマや映画では、ストーリーを重視して、現実を見ていませんので、間違えないでください。
補足
お答えいただき、ありがとうございます。 ついでに、といっては何ですが… 上記の質問の事項が、可能な場合は完全に無いのでしょうか? あれば、教えていただきたいのですが。
- kyoto6540
- ベストアンサー率39% (84/214)
科捜研の職員のほとんどが、警察官でなく警察行政職員(事務吏員)だったと思いますので、拳銃を貸与されたり、犯人逮捕に従事することはほとんど無いと思います。
補足
どうもです。実際の刑事さんですか…(すげぇ) >補足 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E9%83%A8 Wikipediaから、「刑事部」のページです。 「組織」欄の、「科学捜査研究所」の所に、 ”鑑識課と合同で捜査のバックアップをすることもあるが、 近年は科捜研独自での科学捜査活動もやっている。” とありますが…デマですかね?;