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★裁判官の真意は?
こんにちは、よろしくお願いいたします。 先日トラブルにまきこまれ、平成8年~平成13年ごろまで購入した大量の書籍類を故意に破棄されました。加害者には、裁判を起こし、お陰さまで勝訴しそうです。 ところが、裁判官に、破棄された書籍の購入価額を特定するよう指示されました。破棄された書籍類の現在価額は分かりますが、平成8年~13年ごろまでの購入価額は特定できません。 裁判官に書籍の価格は、そんなに変動しないのではないのか?と質問をしたら、「いいや、結構書籍の値段は変動しますよ」と言われました。また、裁判官に「古書協会」にでも問い合わせをしたら言いと勧められました。 そこで、このGOOの「読書カテ」で平成8年ごろの購入と諸価額の調べ方を質問したら、都道府県の図書館に行き、「日本総図書目録」の8年度版を見れば良いとアドバイスを受けました。 しかし、裁判官のアドバイスの「古書協会」という事に気にかかるようになりました。書籍を弁償してもらう損害賠償の金額は、(1)平成8年度に購入した書籍の金額(2)平成8年度に書籍を購入して、古本屋にでも売却したと仮定した予想金額と どちらなのでしょうか? 私としては、原状回復費用として、現在の購入金額を賠償していただければ幸いなのですが・・・破棄された書籍の保存状態は、大変良かったです! どうぞ、よろしくお願いいたします。
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> 現在の購入金額を賠償していただければ幸いなのですが・・・ 残念ながら損害賠償は破棄された書籍類の現在価額ではありません。それは無理です。 損害を受けた当時の時価額とその時点から支払いまでの遅延損害金が限度です。(遅延損害金は請求していれば判決で年5%(商事は6%)認められます。) 平成8年~平成13年ごろまで購入した書籍類とありますので、破棄され損害が生じたのはその後ですから、その破棄時点での販売されていた価格というのが一般人の時価額として妥当ですが、ご商売でしたらその破棄当時仕入れたら要する価格となる可能性もあります。
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- sihourouninn
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基本的には、不法行為時(破棄した時点)での時価で間違いありません。 ただ、もしもその後書籍の価格が上昇した場合で、不法行為者が価格の上昇を予想できた場合は、上昇後の金額を請求できます。 例えば、 購入時:5000円 平成13年:4000円 平成17年:7000円 の場合、原則は4000円です。しかし、相手方が価格の上昇を予見できた場合は7000円の請求が可能です(このとき、「相手方が予見できた」ことについて、証明しなければなりませんが・・。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 事例を挙げてわかりやすい説明ありがとうございました。 自信がわいてきました。次回口頭弁論までに、平成13年度の書籍の購入積算をしていきます。
お礼
おはようございます。nhktbs様! ご回答ありがとうございました。 何時もお世話になっております。
補足
先日は、お世話になりました。 本件は、商売で仕入れた「書籍」では、ありません。私が、個人的嗜好によりこつこつ一般の書店で、購入した「学術書」です。大事にしておりましたので、保存状態は良かったです。 その破棄時点での販売されていた価格というのが一般人の時価額として妥当ですが、>と言う事は、書籍が破棄された、時点は、平成13年ですから、平成13年に仕入れた時価の書籍購入費ということでいいのですね!わかりました。これで算出して、次回口頭弁論で、主張してみます。 ありがとうございました!