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掛け持ちの仕事で法的に問われることは?

こんにちは。 前回似た質問をしたのですが回答がなかったため再度質問します。 昼と夜で仕事を掛け持ちしてます。 1)最初にはじめた夜の仕事で社会保険に入っているのですが昼の仕事の派 遣元より社会保険に入るよう言われていますが無視しても大丈夫でしょう か? 2)1日8h以上働くのですが何か罰則はありますか?  (以前1日8h以上労働させると雇った会社に罰則が下るというような内容   をこちらで読んだことがあったような気がするので) どうか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

昼と夜がまったく別の会社で、内容も別の仕事をしているのでしたら法律上は問題はありません。ただし、就業規則等労働契約の中で「二重在籍の禁止」や「競業禁止」規定がある場合には注意が必要です。 また、税法上は確定申告の義務が生じますので(勤務先での年末調整では無理です)、両方の勤務先からの源泉徴収票を元に確定申告し納税することになりますが、その際、住民税について仮に普通徴収を選択しても両方とも給与所得ですと翌年の勤務先宛への特別徴収分の住民税決定通知書で他の給与所得があることはばれると思いますし、2ヶ所目からの給与については、源泉徴収税額表(給与金額と扶養親族数に応じた税額の一覧表)の「乙欄」という、通常の場合(甲欄)よりも高い税額で源泉徴収してもらわなければなりません。 社会保険はきちんと入らなければなりません。この場合両方の勤務先がたまたま同一の保険者(社会保険事務所等)が管理している場合には、それぞれの事業所について管轄する社会保険事務所に届出を出す必要があります。そして、報酬を合算し報酬に比例按分した保険料を徴収することになります。 政府管掌と健康保険組合などのように保険者が異なった場合や管轄する地方社会保険事務局長が異なる場合は、選択する社会保険事務所をどこか一箇所に決めて届け出ます。 つまり、結論としては、内緒で2箇所ではたらくということは両方が給与所得の場合には、会社に言わないと無理ということです。片方が業務委託(請負)で個人事業者としてならまた、内緒でという道は無いとこもありません。

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