- 締切済み
継続雇用の雇い止めをするには
とくに雇用延長等の書類手続きはしてこなかったのですが、だらだら雇い続けてもうじき66歳になる課長がいます。 周囲はそろそろリタイアを願っているのですが、水を向けても本人から辞める素振りはみせません。 退職(することが確定)してくれないことには新規採用も計画することが出来ません。 遅まきながら定年を理由に退職させることができるでしょうか。 さもなければ解雇するとして4要件を満たしていることになるでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
定年時に解雇しなかったということは、「定年解雇はしない」と雇用条件を変更したことになると思います。ですから、いまさら、定年解雇は無理でしょう。 本来は、定年でいったん解雇して、後は1、2年単位で嘱託などの形で再雇用すべきでしたね。 法的にはグレーですが、今からでも、定年後再雇用の規則を作って、それが、さも、その係長にもさかのぼって適用されるような説明をし、やめてもらうのはどうでしょうか?? 合法的に解雇するには、労働能力や労働適格性の欠如、勤務態度不良などを、労働者側の原因を理由とした「普通解雇」になります。 でも、高齢で、新しい業務が覚えられないとか、物忘れがひどいとかじゃないと難しいかもしれませんが・・・ 解雇の4要件というのは、「整理解雇」の4要件ですよね。これは、会社の経営不振や業務縮小を理由に人員削減・人員整理をするための解雇要件ですから、この場合は、当てはまりません。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
定年は何歳なんですか? 60歳だとしたら、いったん定年になったものを雇用延長なり再雇用なりしたわけですから、定年を理由にはできません。 そもそも、解雇の理由は就業規則に書いておかなければなりません(労基法89条3号)。書いていない理由では原則として解雇できません。 〉さもなければ解雇するとして4要件を満たしていることになるでしょうか。 どこが満たしていると? 御社は整理解雇をしなければならないほど経営状態が悪いのですか? 「雇用延長する場合は○歳まで」といった規定を作っておかなかった手落ちです。 なんとか、客観的に合理的で、社会通念上相当であると認められる事由(労基法18条の2)を探してください。