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雇用期間延長に関する雇用保険のあり方
派遣で働いているものですが、今月いっぱいで契約期間満了で 更新されなくなってしまいました。 これを先月の末に告知されました。 普通ならば解雇にあたり、退職後、雇用保険が何か問題ない限り いただけると思うのですが 3日前に契約を1ヶ月だけ延長してくださいと申し込まれました。 次の日までに答えが欲しいということで急な要求ですが とりあえず延長してくださいとメールで返答しました。 契約書は交わしておりません。 しかし、できればはやく違う職場でやり直したいので 今日、会社に今月いっぱいまででお願いしますと ご連絡させていただきました。 今月いっぱいまでの契約になった場合、 これは解雇になるのでしょうか?それとも 自主退職になるのでしょうか? 更新の契約書は交わしていません。 相談にのっていただけるとありがたいです。
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- -Daisy-
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#1です。 たぶんなのですが、翌月から失業保険が支給される項目の1つだと思うんです。(頼んなくてごめん) どちらにしても 会社から離職票等の書類を受け取ったら 職安へ行きましょう。 雇用保険は失業給付だけでなく「再就職手当」ってのもあって早々に次の職が決まっても給付金があるんですよ!どちらにしても手続きが必要ですので、書類整い後すぐ行ってくださいね。
パソコンで、「ハローワークのおいしい使い方」と打って調べて、それで駄目な場合はハローワークか監督署に聞いてみたほうがいいと思います。
- -Daisy-
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3月末までの契約を交わしていたのですね。その時その後更新等について何か約束ごとはあったのでしょうか。例えば「契約満了後も基本的には更新をします」みたいな・・・ もし 契約更新することが前提のお話があったり、契約書そのものにそのような内容の記載があれば 今の貴方の状況は「解雇」といえます。失業保険も退職の翌月なら支給されます。 しかし 初めから期間限定で雇用されていたのなら 解雇ではなく満了による「自然退職」というものになります。 又、解雇のルールとして30日前には本人に通達できているので法律上問題ないことになります。 どうかな?
お礼
更新についての約束事はございません。 ですので、自然退職になるのですね。 この場合、失業保険は退職の翌月から支給 されるのでしょうか? 自主退職ではないと思いますし。 どうなんでしょう?
お礼
相談にのっていただいてありがとうございます。 とりあえず、自主退職ではないので 大丈夫だという予感がしてまいりました。