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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の加入方法について)

扶養の加入方法について

このQ&Aのポイント
  • 扶養の加入方法についての質問です。
  • 具体的には、主人の扶養に加入手続きをするために必要な書類について教えてください。
  • また、主人の会社への提出書類は年金手帳のみで良いのか、それとも他の書類も必要なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >来年1月から、主人の扶養(130万円)に加入手続きをして貰おうと考えております。 健康保険は、「税金の制度」とは無関係なので、1月まで待つ必要はありません。 12月中に「被扶養者」に認定されれば、1ヶ月分「保険料」を得することになります。 >主人の会社への提出書類は年金手帳のみになるのでしょうか?それとも3月までの会社と直近の会社の2ヶ所の源泉徴収や退職証明書が必要なのでしょうか? 「一般的」には、「現在収入がないならば」、過去の収入は問われないことが多いです。 しかし、審査に必要な書類は「保険者(保険の運営者)」によって違いますので、確認してみないことにはなんとも言えません。 ちなみに、ご主人の会社は単なる「窓口」で、審査するのはあくまでも「保険者」です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 一方、「国民年金の第3号被保険者」は、建前上は、「年金事務所(日本年金機構)」が審査しますが、「健康保険の被扶養者」に認定されているかどうかで判断されています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「年金事務所(日本年金機構)」が審査します。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 「国民年金の第3号被保険者」の届けには、「基礎年金番号」が必要なので「年金手帳」の提出を求められます。これは、どこでも同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「協会けんぽ」の場合は、届出用紙が一体になっていますので、前述の「協会けんぽ」とほぼ同じ説明になっています。 >主人の会社は、親戚が経営していますが、社会保険に完備の会社になりますが、あまり私の給与がいくらだったとか知られたくありません・・・ 「親戚が経営」ということは、会社が加入しているのは「協会けんぽ」か「業界で運営されている健康保険」でしょうか? いずれにしましても、「被扶養者の収入に制限無し」の保険者はありませんので、収入の確認は必須になります。 「被扶養者」については「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいです。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html なお、「国からの通達」によって、以下のように「被扶養者の収入」に関する【目安】が決まっています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ただし、これは「認定の目安」で、「130万円未満ならば認定してあげなさいよ」ということであって、「130万円以上になったら必ず資格を削除せよ」ということではありません。 ですから、「被扶養者の定期的な収入の確認」の厳格さ・頻度などは保険者によって違っています。 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (備考) 「被扶養者」の「収入」は、「税法上の収入・所得」とは考え方がまるで違いますので注意が必要です。 「年間とはいつからいつまでとするか?」「月額・日額の上限を設けるのか?」「非課税の通勤手当は収入とするか?」などなど、審査の際に必要な具体的な基準は保険者によって違っています。 (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

w5596131
質問者

お礼

いろいろ詳しく教えていただきありがとうございました。 フルタイムでの仕事が決まり、即日から保険や年金等加入のようですので、もうしばらくフルタイムで頑張ってみます。 これから先、主人の健康保険の扶養家族になるときに参考にします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

健康保険の扶養になるということはw5596131 さんの今後の収入見込みが130万以下でない と扶養にはなれません。 でもほんとうに130万以下なのかどうかは 見込みですから証明しようがありません。 そこで過去の源泉徴収票を提出させる健康保険 組合もあります。 これは会社によってではなく会社が加入している 健康保険組合によってまちまちなんです。 旦那の健康保険証に組合名がのっていますから w5596131さんが電話して確認すれば不明点は すべて解決するのですが・・・。