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保険証があるのに「扶養に入ってない」とは?

いつもお世話になっております。 健康保険・年金のことで、色々と拝見させていただきましたが なかなか自分のことと繋がらず、新たにご質問させていただきたいと思います、どうぞよろしくお願いいたします。 今年7月末に会社を退職いたしました。 そのとき頂いた源泉徴収票は2枚、 ☆給与所得(支払金額:275万) ☆退職所得(支払金額:245万) その後、旦那の扶養に入るため手続きをし、8月9日認定日で保険証を受け取りました「家族(被扶養者)」と書いてありました。 8月中旬雇用保険の手続きを行い、給付制限期間が無しで9月21日から支給されました。(基本手当日当:5690円) そこで、主人に「保険証」と「年金手帳」を渡し、 「失業給付が出たので9月21日付けで扶養から外れる処理をして欲しい」とお願いしたところ、 翌日「君は扶養には入ってないらしい。特に何もしなくて良いって事務担当から言われたよ」 と全部持って帰ってきました。 これは、どういうことなのでしょうか?? 本日、市役所の年金課で相談したところ、「それは旦那さんの担当者が間違っている。扶養からは外れなくてはいけない。もう一度言ったほうが良い」と言われ 主人に電話したみたら「『保険の関係』では扶養に入ってるってことでしょ?また会社に言わないといけないのは面倒だから、もう一度自分で勉強してみて。 だいたい、俺の扶養から外れて、自分で国民年金とか払うのって何の意味があるの?高くなるんじゃないの?」 と言われてしましました。 もともと、ここでよく拝見する「103万・130万」と言う金額にたいして、自分が持っている源泉徴収票の金額は圧倒的に超えているのに 自分が「扶養に入れた」こともよく理解できていないのですが、 今の状況はどういうことなのでしょうか??? 私は今後、どのようにしたら良いのでしょうか? 「失業給付が出たら扶養から外れなくてはいけない」と以前の会社から教えてもらっていたのですが それも必要ないのでしょうか? 何からして良いのか分からず、困り果てています。 支離滅裂で申し訳ありませんが、どなたかお教えくださいませ。 よろしくお願いいたします!!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです(例えば成人した子供は扶養とは認めない等)。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 また雇用保険の失業給付についても 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ということで扶養の規定並びに失業給付の扱いについては健保に確認することが肝心なことです。 >これは、どういうことなのでしょうか?? 恐らく会社の担当者が話したのは所得税などの税金の話で、それを夫は健康保険とごっちゃにして誤解したのではないでしょうか。 >主人に電話したみたら「『保険の関係』では扶養に入ってるってことでしょ? ということはやはり健康保険では扶養になっていると言うことでしょうか? >もともと、ここでよく拝見する「103万・130万」と言う金額にたいして、自分が持っている源泉徴収票の金額は圧倒的に超えているのに 自分が「扶養に入れた」こともよく理解できていないのですが、 上記のように一般的には過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 つまり退職して現在無職無収入なら収入はゼロの見込みということです。 >私は今後、どのようにしたら良いのでしょうか? 夫の健保組合に連絡して、実際に質問者の方自身が夫の扶養になっていることを確かめること。 そして扶養の規定並びに失業給付の扱いについて確認することです。 >「失業給付が出たら扶養から外れなくてはいけない」と以前の会社から教えてもらっていたのですが それも必要ないのでしょうか? いえそれはやらなくてはなりません、ですがそれについては条件があるのでそれを夫の健保組合に確かめるのです。 >だいたい、俺の扶養から外れて、自分で国民年金とか払うのって何の意味があるの?高くなるんじゃないの?」 いえいえそういう問題ではありません。 あくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

hiromomo55
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました! とても分かり易い説明で感謝しております。 給付が始まった日以降、病院にかかっておりますので 返還しなくてはいけないこともある、ということで 主人も納得して、急ぎで会社に連絡してくれることになりました。 ここで質問しなかったら、多分何もしないままだったと思うので とても勉強になりました、ありがとうございました!!

noname#136164
noname#136164
回答No.2

税金の扶養と社会保険の扶養は別物です。貴方の年収では税金面でご主人の扶養には入れませんが、社会保険の扶養は貴方の今年度の年収はどうあれ、無収入になった時点で入れます。だから貴方はご主人の社会保険の扶養家族として、保険証を持つことが出来たのです。 >君は扶養には入ってないらしい。特に何もしなくて良いって事務担当から言われたよ 事務担当の方は、税金面での扶養の話と勘違いしているのだと思います。貴方は扶養家族としての保険証を持っているのですから、社会保険の扶養に入っていないはずがありません。その旨、ご主人の会社の担当者に伝え、社会保険の扶養から外れる手続きをとってもらって下さい。 >ここでよく拝見する「103万・130万」と言う金額 103万は税金面、130万は社会保険の面で扶養から外れるかどうかの金額です。参考URLを載せておきます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm >「失業給付が出たら扶養から外れなくてはいけない」と以前の会社から教えてもらっていたのですが >それも必要ないのでしょうか? 失業給付が出たら貴方は無収入ではなくなり、また失業給付額も少額ではないので、ご主人の社会保険の扶養から外れる手続きが必要です。以前の会社の担当者や市役所の方の仰っていることが正しいです。

hiromomo55
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました! とても分かりやすく説明していただき感謝しております。 「103万・130万」に付いてご説明いただき、勉強になりました。 保険証に書いてある組合に電話し、やはり扶養から外れる手続きをしなくてはならないことを確認いたしました。 その旨を主人に伝え、手続きしてもらうことになりました。 本当にありがとうございました、感謝いたします(^^)

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

7月末日に退職され、8月9日に社会保険の被扶養者として認定されたとのこと。・・・これは問題なく当然だと思います。 そして9月21日から失業給付を受けられるようになったので、被扶養者から除外してもらう。・・・これも当然のことです。 ここで疑問は、保険証がお手元にあるにも関わらず、会社の方は扶養家族として認定されていない旨を仰っているということです。 市役所の窓口の方が仰る通りだと思います。もう一度会社に問合せをしてください。何かが間違っています。 また、ご主人の仰る「何の意味があるの?」はルールなので仕方がありません。 社会保険で扶養家族として認定される基準に年収130万円且つ被保険者(この場合ご主人)の年収の半分以下というのがあります。これは、これからの見込みについて考慮しなければならないことですので、これまでお勤めをされていて130万円を大きく超える年収があったとしても、今後は違うのですから、扶養家族として認定してもらえるのです。 ただ、税金の場合は、平成19年1月1日から12月31日の1年間で計算しますので、今年はご主人の扶養対象にはなりません。 ゴチャゴチャしてしまいましたが、要は、あなたが為さろうとしたことは、間違っていません。 話を取り次いでいるご主人か、会社のご担当の方か、どこかで勘違いがあるものと思われます。

hiromomo55
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました! とても分かりやすく説明していただき感謝しております。 主人に説明したところ、「いつのまに勉強したの?」という顔をしながらも(笑)「じゃぁ会社にもう一回言ってくる」と言ってくれました。 扶養に関して、二つの種類があることが良く分かりました。 早速手続きをしたいと思います。 本当にありがとうございました!

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