- ベストアンサー
健康保険の扶養についてと自家製(?)の源泉徴収票について
昨年まで年収100万未満でパートで働いていましたが、これから正社員になろうと考えている主婦です。 夫の会社に保険の扶養から抜けることを伝えたところ、夫の会社では妻の収入に関係なく夫の保険に扶養でいられると言われました。(逆にわたしが抜けても収める保険料が下がることもないとも。)夫の会社が加入しているのは、全国土木建築国民健康保険組合です。 わたしの勤務先の担当会計士からは「ありえない」と言われ、それを夫の会社に伝えると、「現にそれでやっている家庭もある」と言われました。 それをきいた雇用主は保険に入らなくて済むのならと大喜びです。それを証明する書類を夫の会社から貰ってくるように言われましたが(労働基準監督署に指摘された時に必要らしい)、夫の会社からはそういう類の書類の提出を今まで要望されたことはなく、どういう書類を出せばいいのか?と逆に聞かれました。 勤務先の会計士もレアケースだから書類名がはっきりわからないと言い、証明書類とただ繰り返すのみのです。夫は、得をするのはわたしの勤務先なのだから、書類名をきちんと調べるとか、書類を用意するのが常識ではないかと言います。この一ヶ月間、これの繰り返しでほとほと疲れました。 全国土木建築国民健康保険組合は本当に妻の収入に関係なく扶養でいられるのでしょうか。 もし、そうならば、必要な書類の名称はなんでしょうか。 源泉徴収票ですが、勤務先では源泉徴収票がきちんとした正規のものではないようです。 内容は同じようですが、パソコンで打った自家製の源泉徴収票なのです。 確認したら「何かあった時のために手元に本物は置いておきたいから渡せない」と言われたそうです。 これってありえないことですよね? 保険、源泉徴収票のことで、この勤務先で正社員で働いていいものか悩んでおり、疑問点をはっきりさせたいです。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
お礼
訂正です。 >#3さんが仰っている・・・ #4さんがNo.5の回答で仰っている・・・ の間違いです。失礼致しました。
補足
ご回答ありがとうございます。 「組合」の保険はそんなにも特殊だったのですか。会計士の歯切れが悪いのもそのためなんでしょうか。 東京土健は家族の人数によって保険料が違うようですが、夫の全国土木建築国民健康保険組合ではわたしが抜けても抜けなくても保険料は変わらないと夫の会社から言われました。収入に関係なく保険に入っていられるという内容を納得し易かった一因です。それぞれの組合で内容が違うのですね。監督官庁も一緒にきいておいたほうがいいですね。 一つ教えて頂きたいのですが、#3さんが仰ってる二つの条件をクリアしているので、普通だとわたしは自分の会社の保険に加入となりますよね。もしも土健保が特殊な「要件や支給内容」で、今のまま加入していてもOKな場合、どちらの力が強いのでしょう。選択権はわたしにあるのでしょうか? この点も含めて確認するつもりではいますが、なにかご助言ありましたらお願い致します。