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子どもの扶養変更について
- 現在、妻の扶養に子供2人を入れています。妻が転職するに当たり、子供を私の扶養へ変更をしようと思っています。理由は私の会社の扶養手当が4月より拡充されるためです。
- 妻の新しい会社は個人経営なので、雇用契約書が発行されない可能性があります。発行されない場合、新しい会社の収入の証明方法が不明です。
- 健保組合に問い合わせたところ、妻の課税証明、25年度の源泉徴収票、新しい会社の雇用契約書の提出が必要とのことです。課税証明の必要性や過去の収入のチェックなどについて疑問があります。また、健保加入の手続きに時間がかかるため、国保に加入することも考慮されています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >24年度も25年度もすでに源泉徴収票が発行されているのに、何故課税証明なのか? 「市町村」が発行する「(個人住民税の)課税証明書」は、「勤務先」が発行する『給与所得の源泉徴収票』と違い、「個人住民税の算定に用いた住民のその年の所得」がすべて記載されるためです。 市町村には、「給与支払報告書」以外にも、「公的年金等支払報告書」「確定申告書のデータ」、「個人住民税の申告書」などが提出されるため、「住民の所得」はすべて把握できる仕組みになっています。 ただし、「課税証明書」には「非課税の収入」の記載が無いため、「収入状況の確認」という意味では、「不完全な情報」ということになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※ちなみに、「(個人の)所得税」は、「1月~12月」が「一年度」になりますが、「年度」を用いず「年分」と区分することがほとんどです。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >私の条件で本来必要なもの? hckyさんが加入している健康保険の【保険者(保険の運営者)】が指定するものとなります。 「健康保険の保険者」は、1400以上存在していて、それぞれの保険者が【独自に】「被扶養者」の認定を行っていますので、提供を求めるものも異なっています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >認定までの時間? これも、保険者ごとに異なります。 なお、「届け出の窓口」となる「事業主」の対応によっても左右されます。 >本当に国保に入るのが普通なのか? はい、保険者によって「被扶養者の資格を取り消された」場合は、「取り消された日(資格を喪失した日)」が「市町村国保の資格取得日」となりますので、「14日以内」に市町村に届け出る義務があります。 今回のケースでは、「奥様の加入する健康保険」の保険者が「資格を取り消した日」ということになります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。 --- なお、「hckyさんが加入している健康保険」の保険者が、「(他の保険者により)資格が取り消された日」まで【遡及して】認定する場合は、市町村への届け出は不要となります。 ですから、「認定される可能性が高いが、結果待ち」の場合は、市町村にその旨伝えておいたほうがよいでしょう。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者加入手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html >>被扶養者(異動)届および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。 >妻の雇用契約書が発行されない場合は? 保険者が求める情報を提供できない場合は、保険者が「ケース・バイ・ケース」で(裁量で)判断します。 ***** (出典・参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf --- 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 健康保険組合には、被扶養者認定に関する「調査権」があるのですか? --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『厚生労働省|地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- makookweb
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xxx健康保険組合は国が運営している訳では無いって事はご存じですよね? 各組合が独自で運営している訳ですから、こんな所で質問しても分かりません。 当然、ある程度の基準はありますが、細かい所は組合ごとに異なります。 他人の家の子供のお小遣いの金額をネットで聞いても分かりませんよね? 全国平均みたいな目安はありますが、小遣いをいくらにするかは各家庭で決めています。 お小遣いアップの交渉方法や交渉に必要な書類だって各家庭によって違うでしょう。 それと同じです。 >私の条件で本来必要なもの? あなたの健康保険組合が要求する物です。 源泉徴収票でその人の収入の全てが把握できるとは限りません。 サラリーマンの源泉徴収票には副業の家賃収入は記載されていません。 よって、健康保険組合が源泉徴収票で良いと言えばそれで良いですし、 課税証明書が必要と言われればそれが必要です。 本来とかいう考え方はありません。 >認定までの時間? あなたの健康保険組合次第です。 >本当に国保に入るのが普通なのか? 認定されるまで無保険になる訳ですから、それが嫌なら国保に加入するのが普通だと思いますが? >妻の雇用契約書が発行されない場合は? あなたの健康保険組合が要求する物です。 雇用契約書が発行されないならダメって言われればそれまでですし、xxxが代わりになると言われれはxxxを準備すれば良いでしょう。 これなら代わりになるって勝手に判断しても、それを認めるかどうかは健康保険組合次第でしょう。 要するに、すべて健康保険組合に聞いてくれって話です。 健康保険組合の運営方針に納得いかない場合は、訴訟でも何でも起こせば良いと思います。
お礼
xxx健康保険組合は国が運営している訳では無いって事はご存じですよね? →はい。 各組合が独自で運営している訳ですから、こんな所で質問しても分かりません。 →その通りです。 当然、ある程度の基準はありますが、細かい所は組合ごとに異なります。 →はい。 他人の家の子供のお小遣いの金額をネットで聞いても分かりませんよね? →もちろんです。 全国平均みたいな目安はありますが、小遣いをいくらにするかは各家庭で決めています。 →それに興味がありました。 お小遣いアップの交渉方法や交渉に必要な書類だって各家庭によって違うでしょう。 →お小遣いアップを求めてはいません。税制上の扶養で手当てはもらえます。ついでに健保も移動する?くらいです。 それと同じです。 →とは? >私の条件で本来必要なもの? あなたの健康保険組合が要求する物です。 →知ってます。 源泉徴収票でその人の収入の全てが把握できるとは限りません。 →はい。存じてます。 >認定までの時間? あなたの健康保険組合次第です。 →だいたいを知りたかっただけなので、答えではないですね。とても正論ですが。 >本当に国保に入るのが普通なのか? 認定されるまで無保険になる訳ですから、それが嫌なら国保に加入するのが普通だと思いますが? →普通が分からないので、このような掲示板で、他人の家のお小遣いを聞いたわけで…正論ですが。 >妻の雇用契約書が発行されない場合は? あなたの健康保険組合が要求する物です。 雇用契約書が発行されないならダメって言われればそれまでですし、xxxが代わりになると言われれはxxxを準備すれば良いでしょう。 これなら代わりになるって勝手に判断しても、それを認めるかどうかは健康保険組合次第でしょう。 →ですね。正論です。 要するに、すべて健康保険組合に聞いてくれって話です。 →いまいち健保組合の人間も人により曖昧なもので。貴殿のようにハッキリ言ってくれればわかりやすいのですが。まさに正論で。 健康保険組合の運営方針に納得いかない場合は、訴訟でも何でも起こせば良いと思います。 →運営に納得がいかない?訴訟? まさに正論ですね。貴殿はすごい人です。海外生活が長いですが、日本の方はこんなことで訴訟するのですね。勉強になります。
- mukaiyama
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>退職時に渡される、25年度の源泉徴収票… 本当にそう言われましたか。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではなく、「25年度の源泉徴収票」というものは存在しません >源泉徴収票が発行されているのに、 何故課税証明なのか… 源泉徴収票は給与所得しか載っていません。 給与以外に他の取得があるのかないのかを確認するには、課税証明や所得証明に頼らざるを得ません。 >なぜ過去の収入をチェックされるかが分かりません。しかも2年も遡り… そういうことはその会社・健保組合独自の決め事で、法令類で統一された案件ではありません。 よそ者は軽々なコメントを控えますが、ただ、 >理由は私の会社の扶養手当が4月より拡充されるためです… 会社としては、できるだけ出費を抑えたいのは当たり前であり、審査が厳格になるのはやむを得ないでしょう。 とにかく、社保は税金のように細部にわたって全国共通のルールがあるわけではなく、細かい手続き方法などはそれぞれの企業によって異なります。 納得いくまで会社で説明を求めてください。
お礼
ありがとうございます。 健保組合と話しまして、納得できる形で落ち着きそうです。 最悪、手間がかかるならそのまま妻の扶養(健保については)でいいかと。 税制上の扶養にいれればいいだけなので。 健保組合と話すにあたりすごく助かりました。 ありがとうございます。
お礼
結局は、やはり健保組合の判断ですよね。 今までも健保組合以外の保険は加入したことがないのですが、随分と今の会社の健保組合は小うるさいと思い質問させていただきました。 ありがとうございました。