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家の前に隣の塀が建って車が通れなくなりました(パート2)通行料請求されました。
前回家の前に隣の塀が建った事によって車が通れなくなった件です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1523479 塀の角を取ったことによって車は通れるようになりましたが、今回通行料としてお金を請求されました。 断っわったら塀の所に障害物を置くと脅迫されました。 隣人ですし、訴訟までは考えていなかったのですが、こちらとしても我慢の限界です。 法的にはセットバックにおいて通行料は発生しないということなんですが、支払わなくてはならないのでしょうか? また、同じような状況になった方是非どう対応されたか教えて下さい。 それと下記の確認済証がありますが意味を教えていただけますか? 建築基準法第6条第1項(建築基準法第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建築基準関係規定に適用している事を証明する。
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- momoko3
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すみ切り部分の(角を取る)セットバックは、建築基準法でも定めのないところです。好意的にすみ切りをしていただいたのではなく、通行料を取るのが目的だとは信じられません。そのすみ切りの恩恵を受けているのはあなただけなのでしょうか? 以前経験したケースで結論をお答えします。 ケース1 すみ切りした部分を弊社で買い取り、市へ寄付した。 ケース2 区長さんから要望を出してもらい、市が買い取った この2つの事例を経験しました。状況がわからないので何とも言えませんが、隣人との話し合いの中で、交渉がこじれているとしか私には思えません。第3者(区長など)を入れて解決していく方法以外は、訴訟(調停)だけでしょう。いずれにしても、前回のトラブルとの関連ですので、不動産業者(売り主)へ金銭的な賠償も考え、一気にすべての問題を解決しておいた方が良さそうです。前面道路(赤道を含む)を認定道路として、役所に認めさせ、セットバック部分に構造物を作らせない処置をとるべきです。事情を知らずに引っ越してきたのですから、冷静に事務的に話を進めていくべきでしょう。もちろん裁判も考えた方がいいと思います。あなたと不動産業者の間と言うことですけど。
お礼
回答有難う御座いました。 前面道路を認定道路として市に買い取ってもらう方向で検討したいと思います。心配なのは、隣人は「先祖代々の土地を守っていかなければいけない」と自分の敷地に対する執着が大きい為、買取に納得するか・・・ あと、すみ切り部分の工事で、一度は直角の状態で土台を組んだ後に、やり直しにかかった費用(一部でも)を私どもで負担するか考えています。あくまで最終的は交渉カードですか。 とりあえず来週の水曜日(7月27日)に役所の方が私どもに電話連絡してもらえることになってます。工事許可の詳細や道路買取について話をしてみたいと思っています。今後の成り行きも追ってご相談させて頂きますので、よろしくお願い致します。