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隣が家を壊して新たに駐車場を、そして塀?
隣人が、家を壊してその土地を駐車場にすると言っています。 (すでに解体工事は終了) 隣とうちの間には幅1m程度の路地があり、その真ん中を境界線としています。 住宅を建てる際は、境界線から50cm空けて建てなければならないという法律がありますよね? これは駐車場の場合、どうなのでしょうか? 隣人(+業者)は「ギリギリまでを駐車場として使うから、その境界線に新しく塀を作る」と言っています。 ですが、塀を作ってしまうと今まで行き来のできた路地が全く通れなくなってしまいます。 当方が住む住宅街では、路地を行き来できるようにと「路地には固定するような物(室外機などは除外)は置かない」という暗黙の了解?になっています。 消防法の関係で、住宅間の路地は空けなければならないと聞いた事もあります。 しかし、今回の件は駐車場なので…どうなるのでしょうか? もし境界線ギリギリの路地に塀を作ってしまったら、路地を入った辺りに設置した室外機の状態確認などができなくなってしまい大変不便です。 それを相手方に相談すると「室外機とそれに関わるパイプを取って移動しろ」と強く言われました。 室外機は数個あり関連したパイプも長いので、そう簡単に取ったり移動したりする事はできません。(何より、他に置く場所がないのです) また隣人(+業者)はとても口が達者で脅迫的な話し方をし、すぐに興奮してキレてしまうので全く話し合いになりません。 長文になってしまい申し訳ございませんでした。 アドバイスいただけますと幸いです。
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塀は民法の50cmの拘束はなく、境界線ぎりぎりに建てることが可能です。 更に言えば、民法では境界線上(つまり両者の敷地の中間点)に塀を建てることも認めています。 この場合には、塀の種類は限られますが、一方が建築したいと思えば他方にもそれを請求できるという物です。 塀を建てた後で50cmも敷地がないと言うことでしょうか?もしあるのであれば、全く通れないと言うこともないでしょう。(太った人は無理ですが、、、) ちなみに塀がないと排気ガスや騒音などご質問者にとっても好ましくないため、むしろ塀を建てること自体は歓迎すべき事のようにも思えます。 では。
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- omokajiippai
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境界線から50cm空けて建てなければならないというのは、民法にあるのですが、駐車場の場合は当てはまらないでしょう。 消防法の関係で、住宅間の路地は空けなければならないとはいうのはありません。 道路でなく路地、いわゆる私有地なら隣地の人が境界線沿いに自分の敷地に塀を建てるのをとめる事は出来ないでしょう。 隣地の人に塀を低くしてもらうか、駐車場の方から回って室外機の所に行けるようにお願いしてみるしかないでしょう。 法律の専門家など、それなりの人に同行してもらいましょう。
お礼
やはり止める事はできないのですね。 駐車場を作るというのを家が壊されるまで全く知らなかったので、突然「室外機や関連するパイプを退けてくれ」と言われてしまい困っている所でした。 塀は2m以上だそうで高くなってしまうのですが、 私有地なのでしたらもう止めようがないのですね。 この度はご回答いただき有難うございました!
- popo1100
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司法書士にお願いしてはどうでしょうか? このままですとかなり精神的にも大変でしょうし そのような方にはそれ以上の対応を・・・ 「うちの司法書士がきます」 そういう言い方でコロッとかわるような程度の 考えかも知れません。 それなりの言い分を通すなら負けずに対応で 司法書士ならお値段も気軽に相談しやすいでしょうし 良き方法で進めて下さると思います。
お礼
実は既に専門家を連れていったのですが、 業者に「自分は50年のキャリアだから正しい」などと言われ突っぱねられてしまいました。 業者の口調が本当に乱暴で、隣人からは 「戸締り気つけろよ」と少し脅迫じみた事も言われてしまいました。 隣ですしなるべく穏便に済ませたいのですが、 少し難しくなるかもしれません。 この度はご回答ありがとうございました!
お礼
塀の建築については、何度も話し合いを行いどうにか解決の糸口が見つかりました。 ただ、現在は境界線の問題で頭を悩ませています。 こちらは市の方に立ち会っていただき専門家に測っていただいたので間違いはないはずなのですが、相手方が「それは間違っていて実際はこっちがもっと広いんだ」と言い境界石を強引に変えてしまいました。 これから少しずつ両者の溝を埋めていきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。