- ベストアンサー
前面道路が他人の所有
不動産にお詳しい方にお尋ねです。 購入を検討している物件の前面道路は第三者所有で、ごたごたと差押や抵当権が付されています。 市長による建築基準法42条1項3条の証明はあります。 これは「建築はできる」ってことでしょうが、所有者から通行を制限されるリスクはありますよね? 考えられるリスクにについて教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前面道路が第三者所有とは「私道」を指している筈であって、42条1項3条の証明があるのであれば、建築基準法上の道路でするのは確実でしょうから、建物の建築自体には問題はありません。 但し、土地を所有する際に前面道路が私道のみに接し、ここを通行する場合では、飽く迄も他人の土地を利用する事になりますので、道路の所有者から通行の拒絶や妨害行為等を受けても、その土地に通行権等一定の権利を持たない限りは一切の対抗要件を持たない事になってしまう上、最低でも通行料等を請求される可能性は高いです。 そこで、通常こうした土地を購入する売買では、“ 私道の持分 ” と呼ばれる道路部分の土地所有権の一部と合わせて取引され、売主がこの持分を持たない場合の土地は敬遠されますから当然その評価も低いと言えます。 また、私道が差し押さえを受けた事によって、新たに取得した者が勝手に道路を廃止する行為は禁じられています。(建築基準法第45条)
その他の回答 (1)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1
建築基準法42条1項3号道路でしょうか?法施行時にすでに存在していた「みなし道路」と言われるものですね。 建築基準法上の道路としては認められていますが、前面道路が私道で他人の所有であり、その土地所有者の持分が全くない場合は、住宅ローンを使えない金融機関が多いです。あなたはローンを使わないとしても、そういう土地ならば売れにくいので資産価値は低いですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。とても勉強になりました。