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賃借している建物の火災

公益法人ですが、建物を賃借で運営しています。 当方のミスで火災を起こした場合、当方に賠償義務などありますか。 今までは、規模があまり大きくなかったのと、大家さんが火災保険に入っているからいいか、という気持ちでいました。しかし、今は、借用する建物の規模も大きくなり、ちょっと気になってきました。 また、一般的な世間の実情も知りたいです。

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回答No.3

賃借契約なら、#2さんの言うように現状復帰後返還の義務があります。 次に賃借人が生存する個人では無いので、失火法の適用外になり、近隣を延焼させた場合はそれら全ての賠償義務を生じます。 主契約を什器・備品にして、借家人賠償責任特約を付け、別途「施設賠償責任保険」に加入することをお奨めします。 世間一般の実情は、リスクに応じた保険加入が当然です。

nakada789
質問者

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回答ありがとうございました。 いままでの考え方が甘いことがよくわかりました。 ただいま保険検討中です。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

法的に見れば#1の前半部分に書いてあるとおりです。 しかし実際には保険会社が求償することはありません。 自らの責任で出火させてしまった場合、重過失がなければ周りに損害賠償を請求されることはありません。これは失火法という法律で決まっています。 しかし問題はこれだけでは解決できません。失火法とは別に大家さんとの間に賃貸借の契約があります。一般借りたものは元の状態にして返すという義務が発生します。つまり借りている部屋を現状回復する過疎の費用を賠償金として支払う必要があります。 保険でいえば、物に保険を掛ける場合原則としてその所有者が保険をかけることになります。ですから賃借している物件には保険を手当てすることができません。死なしそこに収容されている什器・備品等については誰も補償してくれないので、自分で保険を準備する必要がでてきます。また先ほど書いたように、大家さんに対する賠償時に備え「借家人賠責」と言われる保険が必要になります。

nakada789
質問者

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回答ありがとうございました。 いままでの考え方が甘いことがよくわかりました。 ただいま保険検討中です。

  • souta_n
  • ベストアンサー率33% (79/234)
回答No.1

出火原因が賃借人にある場合、大屋さんには保険会社から火災保険がおりますが、同時に損害賠償請求権は大屋さんから保険会社へ移りますので、こんどは保険会社から賃借人に相当額の損害賠償請求がされます。 つまり、大屋さんが火災保険に入っていれば、賃借人である自分には関係ないというのは、大きな間違いです。 保険会社から賃借人に相当額の損害賠償請求がされることを想定して、それに対応する借家人の火災保険がありますので、それを掛けておくことをお薦めします。

nakada789
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いままでの考え方が甘いことがよくわかりました。 ただいま保険検討中です。

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