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強制履行
強制履行の方法としての3つってなんですか?
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その3つとは(1)直接強制、(2)代替執行、(3)間接強制です。(1)直接強制とは、債務者の財産に対して実力行使し、債務者の意思を無視して債権の内容を実現することです。これが基本です。主に引き渡し債務について行われます。(2)代替執行とは、他人が代わりに行為しても目的を達せられる場合には、他人にやらせてその費用を債務者から取り立てる方法です。行為債務については、債務者の意思を無視して強制的に行為をさせるということは強制労働になるから許されませんのでこの方法が取られるのです。(3)間接強制は、履行しなければ1日につき○○円払え」という一種の罰金を課して、債務者の履行を経済的に強制するという方法です。この場合は、財産管理のようにその人(債務者)の能力が要求されていて他人が代わるわけにはいかないが、しかし、嫌々やってもそれなりに債権の目的を達せられるという債権に用いられます。つまり(2)(3)の違いは他人が代わりに行為をしても目的を達せられるかどうかです。
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