• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:履行勧告の強制力とその後)

履行勧告の強制力とその後

このQ&Aのポイント
  • 調停離婚後、子供の面会交渉権を獲得したが、元妻の生活態度に問題があり、面会を実施していない
  • 元妻は宗教活動にのめり込んでおり、面接時にも宗教の話題を避けるよう約束できないと言ってきた
  • 裁判所から履行勧告書が届き、照会書が添付されてきた。どのような強制力があるのか、無視してもよいのかを知りたい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、家事審判法28条に規定があります。 つまり「正当な理由がなく、履行命令に従わないときは10万円以下の過料」とあります。 今回は「宗教活動にのめりこみ」が正当理由に該当するか否かですが、とりあえず、事情や意見を詳細に記載して提出してはどうでしよう。 なお、過料は、刑事罰ではなく、行政罰です。 現実には、裁判所から支払するよう通知があるかも知れませんが、実例は、極めて希と思います。 「支払い」は相手に支払うのではなく、国家に支払うのです。

nayamimann
質問者

お礼

tk-kubota 様 ご回答ありがとうございました。 また、お礼が遅くなりまして大変申しわけございません。 「宗教活動」へののめりこみが大きな原因で離婚したわけですので、まずはその辺りの事情や当方の意見を記載して返信したいと思います。 正直、履行勧告が届いたときには焦りました。 強制執行で子供と無理やり面会させないといけないのかとも思いましたが、まずは裁判所へ意見を提出して当方の事情を分かってもらおうと思います。

関連するQ&A