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履行されない売買契約は強制執行法で強制可能?
この件についていくつか質問を投稿しているのですが、少し視点を変えて、強制執行法の切り口から、裁判所を介して契約の履行を求めることは可能でしょうか? ご教授願えれば幸いです。
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お礼
ご回答有難うございました。錯誤無効が認められる場合は契約を無効にできますが、最低でも3回存在した確認の機会を逃しているものを、錯誤とは呼べないでしょう。重過失です。
補足
売買契約について、キャンセルの規定は、承諾メール通知後に買主がキャンセル出来ないことと、返品の期限についての規定しか記述されておりませんでした。 買主側のキャンセルについての記述が契約締結の過程で一切無いわけですから、締結後は単純に義務が発生しているだけであり、その上売主のキャンセルの意向はこちら側はすでに拒否しているので、売主は履行を請求されて当然のように思えますが、なぜ契約内容にないキャンセルの規定をあとづけでこちらが考えなければならないのでしょうか。民法を読んでも、特に契約内容に記述がない場合は、特別な場合に債務者に抗弁権が発生するだけであり、基本的には債務を履行するだけだと書いてあります。