許可も認可も、その対象に権利を付与する行為であるという法律上の定義はあまり変わりませんが、許可の場合はもともと認められていないものに対して権利を与えるということに対し、認可はもともと持っている権利を補完して強固なものにするという違いがあります。
それはともかく、上記にあげているように許認可は権利を付与するという行政側の行為です。
「履行」というのがよくわかりませんが、その権利を行使しないということでしょうか?それは#1の方のとおり、付与された許認可の性質によると思いますが。
許認可の根拠法令によって、権利を行使しないことに罰則規定を設けていれば処分の対象になるでしょうけど、これはちょっと想定できる範囲がないです。
ただし、一般的な許認可であれば、申請にあたりそれなりの計画書を提出しているはずですから、それを計画に沿っていないことを理由に取り消し処分となる可能性はありますし、以後の申請にペナルティがつく(○年間は申請できない、など)可能性はあります。
また、もともと行使する予定が無いのに申請したのであれば、最悪の場合、公正証書原本等不実記載罪に該当する可能性もあります。
お礼
有難うございました。 参考にさせて頂きます。