強制執行の件
簡潔に強制執行の件わかるかたご教示ください。
強制執行の申立てには,
(1)調停調書,審判書,判決書などの書面(正本)
(2)送達証明書
(3)審判の場合,これが確定したことの証明書
が必要です。
とありますが、家裁の調停で決められた事を相手が履行せずに、履行勧告をしても従わず、
履行命令を考えています。履行命令にも強制力はないようですが、強制執行処理を行なう場合、
上記(2)は相手方に当方から直接メールしたコピー、(3)は家裁から金額のかかれた証明書(例えば科料10万円)?があればOKなのでしょうか?
それとも、特別な証明書、例えば、配達証明とか、家裁に審判で確定した正式な証明書を発行して
もらうとか必要でしょうか?
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。