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風俗営業の申請で建築士名の記載は必要ですか

おせわになります。 現在風俗店(ヘルス)になる既存の古いビルの調査・作図の依頼を受けています。 最終 警察所に風営許可を取るにあたって求積図の作成も頼まれる可能性があるのですが、その場合求積図に建築士の名前・登録番号・捺印等いるのでしょうか? 又、その他の書類に同じように設計者の名前・登録番号等必要でしょうか? 《今回、同店舗の設計を依頼される予定はなく、あくまでも建物の調査と作図(建築法規チェックは無し)と店舗の求積図のみを頼まれています。 作業としての作図や調査なら良いのですが、建築士番号を入れて欲しい等の不可解な要望が有り 悪用を心配しています・・・》

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  • ipa222
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回答No.2

その後気になったのでネットで調べてみましたが、現況図の作成では建築士の資格は必要ありませんし、建築士法で定められた建築士としての業務でもありません。 ひょっとして条例で義務づけられているのかもしれません。 こういった申請業務は、行政書士の仕事ですね。 提出先は公安委員会ですから、確認された方がいいと思います。 非常に怪しいですね。

yoshik
質問者

お礼

わざわざ調べていただきありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • ipa222
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回答No.1

直接役所に聞かれた方がいいと思うのですが

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