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建築確認申請の流れがおかしい

現在、地元の工務店に頼み、 新築一戸建ての建築が進んでします。 最近、分かった事ですが、 契約の前に工務店が私の同意なく、 建築確認申請を出していた事が 契約後に分かりました。 また、私の同意もなく、 建築確認申請の申請者の欄に 私の名前が記入され、印鑑の押印も されてました。 工務店の方の話だと、 工務店から設計会社に依頼して 設計会社の方が申請者欄への 名前の記入及び、印鑑の押印を したそうです。 これって、違法でしょうか? 今回の事を理由に契約破棄、及び、これまで 掛かった費用(工務店に支払ったお金など)は、 戻ってくるでしょうか? 以上、対応よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.6

再です。 以前のハウスメーカー時代の顧問弁護士の見解ですが 「設計業務委託書があれば委任状の作成はメーカーで行っても問題はない」 というものです。 別見積もりで委託書があれば相手は対抗できます。 ですから問題は、実質あなたの認めた図面で申請がなされたか否かとなるでしょう。 現在の多くのハウスメーカーは「最終図面への確認サイン」を図面や図面一式の表紙にいただきます。 しかし、建設会社の多くはそういうことはしていないかもしれません。 あなたの希望の設計が施工されていないことを証明できるようにしておきましょう。 万一確認申請が希望設計に不整合であるなら申請をやり直すべきだと思います。 契約図面が希望設計に不整合であるならそれはあなたの契約時のチェックも問われるのであなたに不利になります。 このあたりをお考えになって交渉下さい。

YOU_TA
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 工務店に確認したところ、設計業務委託書はなさそうです。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.5

>これって、違法でしょうか? 委任状にあなたがサインをしていなければ、厳密には違法でしょう。 >今回の事を理由に契約破棄、及び、これまで掛かった費用(工務店に支払ったお金など)は、戻ってくるでしょうか? 請負契約と、設計は関係ないので契約破棄の理由にはなりません。

YOU_TA
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 補足としまして、今回、委任状事体ありません。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.4

貴方のためにしたことかもしれません。 貴方は損害を受けていません。 中断した場合、工務店が全額返すことはないと思います。 支払った費用が少なければ請求されるかもしれません。 設計費用は契約しなくてもかかる場合が多いと思います。 中止するなら支払いはするべきと思います。 私が新築した時も印は押していないです。 良くあることなのかもしれないですね。 書面にて契約する人ばかりではないです。 口頭で契約が成立し、確認のために契約書を作成しているとか。

YOU_TA
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 あなたの言うように、損害は受けてませんが、 違法であれば、許せません。 ただ、こういったことは、よくあるんですね。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

>現在、地元の工務店に頼み、 >新築一戸建ての建築が進んでします。 確認申請を出さなければ着工できません。 新築を頼んだ時点で申請の流れになると思います。 どの様な建物を建てるか協議はなさってたのですよね? 建築主が建てたいものは、 建築士が各種法令に基づいて設計図書を作成した後、 建築主が確認確認を申請します。 便宜上、建築主の代理者が確認審査機関との窓口になる事が多いです。 >最近、分かった事ですが、 >契約の前に工務店が私の同意なく、 >建築確認申請を出していた事が >契約後に分かりました。 契約→即着工となると、事前に建築確認申請しておいた方が タイムラグがなくなります。 設計契約と工事契約を分けるとその様なトラブルは減ると思いますが。。 一般の工務店さんに来られるお客様は、 設計に対して報酬を支払う意識が少ないため、 工事金額に設計料も含めてしまうケースが多いと思います。 >また、私の同意もなく、 >建築確認申請の申請者の欄に >私の名前が記入され、印鑑の押印も >されてました。 >工務店の方の話だと、 >工務店から設計会社に依頼して >設計会社の方が申請者欄への >名前の記入及び、印鑑の押印を >したそうです。 >これって、違法でしょうか? 建築士法に関しては 18条・21条4・24条7に抵触していそうです。 刑法でしたら159条ですが、重要な私文書に含まれるかはアレですし、 法律カテで弁護士さん等に聞いた方が確かだと思います。 >今回の事を理由に契約破棄、及び、これまで >掛かった費用(工務店に支払ったお金など)は、 >戻ってくるでしょうか? 読み取るに、 『施工に何らかの不満がある為、難癖を付けて工事契約を打ち切りたい』 といったお考えでしょうか?? 難癖になるか?と言われると、 『無条件で工事契約を止めるには弱い気がします』 工事を取り止めたいなら、 行政の建築相談窓口で相談して、 調停なりに持ち込み、 第三者に聞いて貰い、 しかるべき金額を支払い契約破棄となる流れになると思います。

YOU_TA
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 確かに難癖ですね。 今回の手順についても腹落ちせず、違法では? ということから始まり、工務店の態度も悪いので、 今後、工務店との話をする際、難癖になりますが 知識として持っていたいを思い質問をしました。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

設計契約と工事請負契約は別見積もりでしょうか? おそらく設計業務委託契約をしていないようですので工事請負契約のなかに確認申請や設計料として見積もられているのではないかと思います。 さて、確認申請を出す際に「重要事項説明」が行われなければ違反ですが、そのことを理由に工事請負契約が白紙になることはありません。設計者の義務違反が問われるのみです。 あなたが依頼していないものが建設されているならば問題ですが 設計図を持ち込むことなく工事依頼をしたのなら設計の依頼もしたとみなされるでしょうから たとえ設計の業務委託書が不備でも工事請負契約を結んだのなら契約の図面内容が有効になります。 契約図面と確認図面が同じであれば問題とはされないでしょう。 たとえ業務の流れが違反であっても工事契約の白紙にはつながりません。 工事契約の白紙撤回となりうるのは契約内容と違う工事をしている場合であり、確認申請が契約図面と違うならば、工事をとめて計画変更申請を行い、それによって竣工が遅延すれば、申請費用と遅延損害金を契約相手の業者があなたに支払えば問題ありません。 契約内容と違う工事であっても、まずは是正工事を行い修正できれば白紙撤回できません。 全く違い是正もできないような契約不履行を行った場合などは解約できるでしょうし、うけた損害を賠償請求はできるでしょう。

YOU_TA
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 とても分かりやすいです。 ちなみに、設計契約と工事請負契約は別見積もりです。

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