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夫が親権を主張
いま離婚を考えはじめています。 理由は、性格・価値観の違い、といったところでしょうか。 きっかけは些細なことからです。 随分前より、夫は自分の実家ばかり大事にして 私の実家に心配をかけても知らぬ顔、 そのくせ、最低限私は夫の実家を大事にしてきたにも関わらず、 もっと大事にするよう不満な様子。 そんな所から次第に亀裂が入ってきました。 夫は子供がかわいそうなので離婚はしない、と言っていますが、 それでも離婚できる方法はありますか? 離婚した場合でも、親権は譲らない・出ていくなら私だけ出ていくように言います。 子供はまだ1歳・夫は朝7時に出社し帰宅は深夜です。 客観的にみても、私はそんなに酷いことをしておりません。 それなのに、親権を持っていかれる事があるのでしょうか?
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実務では、かつて民770条1項列記の離婚事由を問題にしたことがあります。この点は、No1の方が言われている通りで、オーソドックスなものでした。 しかし、現在では、家裁の裁判官自体、一方当事者がどうしても別れたい、いやだと言っていれば、離婚原因はあるものとして、離婚自体は認めます(実質的破綻主義の徹底)。たとえば、夫婦としての愛情の完全な喪失も離婚原因となります。 お子さんが一歳であれば、女性側に子育てに関して適格性を疑わせるだけの余程の事情が無い限り(これは男性側で立証することになります)、母親に親権監護権ともに認められます。 たとえばですが、母親が他の男性とつきあっている一事をもって親権者としての適格性が否定されることはありません。あくまで子の福祉という観点から親権者の適格性が決定されます。 その場合、経済力はあっても、家庭に居て子育てをするだけの時間のない仕事人間には育児は任せられない、故に、男性には養育費を支払わせ、育児は女性に担当させるというのが、未だに日本の裁判実務です。 なお、性格の不一致・価値観の違いも、離婚原因となりますので(その結果、夫婦としての信頼関係、愛情の喪失に至ったと言えばよいのです)、離婚調停・離婚本訴を申し立てられます。
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- umikozo
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こんにちはm(__)m 協議で決着が着けば どんな理由でも構いません 調停や裁判になるのであれば 婚姻を継続しがたい重要な事由が存在しなければ 離婚は出来ません 相手が有責行為を働いたとか悪意の破棄をしたとか そういう事由を証明出来れば可能です 協議の中で離婚が成立した場合の 親権や監護権、面接交渉権だけを裁判所の決定に ゆだねる事は出来ますが 結果は何とも言えません 基本的に親権は余程の事が無い限り 母親に属する事が多いのですが それも事由によってさまざまなので ここで結論や結論に近い文言を書く事も出来ません
お礼
お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございました。参考になりました。
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